○佐井村介護サービス費等受領委任実施要綱

令和7年3月5日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、村が行う居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費又は居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「介護サービス費等」という。)の支給に関し、介護保険の要介護被保険者等の一時的な費用負担の軽減を図るため、当該要介護被保険者に支給されるべき介護サービス費の受領を、特定福祉用具の販売事業者又は住宅改修を施工する事業者へ委任すること(以下「受領委任」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「居宅介護福祉用具購入費」とは、法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費をいう。

(2) 「介護予防福祉用具購入費」とは、法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。

(3) 「居宅介護住宅改修費」とは、法第45条に規定する居宅介護住宅改修費をいう。

(4) 「介護予防住宅改修費」とは、法第57条に規定する介護予防住宅改修費をいう。

(5) 「事業者」とは、法第44条第1項に規定する特定福祉用具の販売事業者及び法第45条第1項に規定する住宅改修を施工する事業者をいう。

(対象者)

第3条 受領委任の対象となる者は、村の要介護被保険者等とする。ただし、法第66条の規定により支払方法が変更されている要介護被保険者等は、この対象としない。

(受領委任契約)

第4条 要介護被保険者等からの受領委任を受けようとする事業者は、その実施についてあらかじめ、村と契約を取り交わすものとする。

(手続)

第5条 受領委任払いを利用しようとする要介護被保険者等は、事前に受領委任払いの委任状(様式第1号)の写し(以下「委任状」という。)及び介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第2号)又は介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(様式第3号)を、村長に提出しなければならない。

2 前項の介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住宅改修理由書

(2) 見積書(工事種別ごとに内容が分かるもの)

(3) 住宅改修予定箇所ごとの平面図及び現況写真(日付が入ったもの。日付が入らない写真機の場合は、黒板等を用いて日付を入れたもの)

3 村長は、第1項の規定による申請を受けたときは、内容を審査の上、承認の可否を決定し、通知するものとする。

(事業者と要介護被保険者等との間における受領委任契約等)

第6条 事業者と当該事業者から介護サービスを受けようとする要介護被保険者等は、介護サービス費等の支給の申請及び受領に関する委任契約(以下「受領委任契約」という。)を締結しなければならない。

2 前項の規定により受領委任契約を締結した事業者は、福祉用具購入又は住宅改修に要した費用から、法第44条及び第56条又は法第45条及び第57条の規定により算定した額を控除した金額を要介護被保険者等に請求するものとする。

(自己負担)

第7条 要介護被保険者等は、福祉用具購入費受領委任払又は住宅改修費受領委任払を利用しようとするときには、当該福祉用具購入費又は住宅改修費に要する費用(保険給付の対象となる費用部分に限る)の100分の10(ただし、法第49条の2及び法第59条の2に規定する被保険者については100分の20又は100分の30)を自己負担しなければならない。この場合において、自己負担額に1円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

(居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費の支給の申請)

第8条 要介護被保険者等が、第6条第1項の受領委任契約により、居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費の支給を申請するときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書及び委任状に、次に掲げる書類を添付して、申請しなければならない。

(1) 購入した特定福祉用具の概要が記載された書面

(2) 支払金額が分る領収書等

(居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の申請)

第9条 要介護被保険者等が、第6条第1項の受領委任契約により、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給を申請するときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書及び委任状に、次に掲げる書類を添付して、申請しなければならない。

(1) 住宅改修後の写真(日付の入ったもの。日付が入らない写真機の場合は、黒板等を用いて日付を入れたもの)

(2) 支払金額が分る領収書等

(支給決定)

第10条 村長は、前2条の規定による申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、この内容を要介護被保険者等及び事業者に通知するとともに、支給を決定した場合には、介護サービス費等を申請書で指定する事業者の預金口座に振り込むものとする。

(支給の制限)

第11条 村長は、要介護被保険者等が交通事故その他の第三者の行為により法による保険給付を受けたとき、その他、村長が介護サービス費等の支払が適当でないと認めたときには、これを支給しないことができる。

(不正受給)

第12条 村長は、受領委任の方法によって、不正に介護サービス費等を受給したことを確認したときは、その費用の全部又は一部を事業者から返還させるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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佐井村介護サービス費等受領委任実施要綱

令和7年3月5日 告示第7号

(令和7年4月1日施行)