○佐井村商工会補助金交付要綱

令和7年3月7日

告示第9号

佐井村商工会補助金交付要綱(令和4年佐井村告示第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 村は、佐井村の商工業振興のため、佐井村商工会に対し当該事業等に要する経費について当該年度の予算の範囲内において、佐井村商工会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 職員の設置に要する経費

(2) 商工業振興に係る広域的な事業の実施に要する経費

(3) その他村長が必要と認める事業の実施に要する経費

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条第1項第1号の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条第1項第2号及び第3号の規定により前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 村長は、前条に規定する申請があったときはその内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者へ通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第6条の規定により付された条件となるものとする。

(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容について補助金に要する経費の20パーセントを超える額の増減を伴う変更をする場合には事業変更承認申請書(様式第5号)を村長に提出してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、その理由を記載した書類を村長に提出してその承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において、速やかに村長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを事業完了日から5年間保管しておくこと。

(申請の取下げの期日)

第6条 規則第8条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して7日を経過した日とする。

(補助金の請求)

第7条 交付決定を受けた者は、補助金(概算払)請求書(様式第6号)の提出により、請求することができる。

(状況報告)

第8条 規則第11条の規定による報告は、毎年12月31日現在の状況を記載した補助事業進行状況報告書(様式第7号)を翌月10日までに提出して行うものとする。ただし、12月31日までに補助事業を完了し、又は廃止した場合にあっては、その提出を要しないものとする。

(実績報告)

第9条 規則第13条の規定による報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日又は翌年の4月10日のいずれか早い期日までに事業実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業実績書(様式第9号)

(2) 収支精算書(様式第10号)

(3) 事業の経過及び完了を証するのに足りる写真、領収書

(4) その他村長が必要と認める書類

2 前条の規定により概算払を受けたときは、事業完了後1ヶ月以内に補助金精算書(様式第11号)を提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 村長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現場調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金確定通知書(様式第12号)により、補助事業者に通知する。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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佐井村商工会補助金交付要綱

令和7年3月7日 告示第9号

(令和7年3月7日施行)