○佐井村ECOチャレンジ応援事業実施要綱

令和7年3月24日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、佐井村が国の脱炭素先行地域の選定を受けていることを踏まえ、民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2排出を2030年までに実質ゼロにする目標達成を加速度的に進めるため、脱炭素に寄与する村民の行動の促進を目的として実施するECOチャレンジ応援事業の運営について、必要な事項を定め、家庭部門の温室効果ガスの排出削減を促進し、もって地球温暖化対策の推進を図る。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) エコアクション 脱炭素に寄与する村民の行動をいう。

(2) エコチャレポイント エコアクションを実施することにより認定されるポイントをいう。

(3) エコチャレポイントカード 認定されたポイントを記録するためのカードをいう。

(参加要件)

第3条 ECOチャレンジ応援事業への参加は世帯単位とし、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 佐井村内の住居に居住している世帯であること。

(2) 参加しようとする世帯にエコアクションに積極的に取組む意欲があること。

(募集期間)

第4条 参加世帯の募集は、年度ごとに別に定める。

(参加申込)

第5条 ECOチャレンジ応援事業に参加しようとする世帯の代表者は、佐井村ECOチャレンジ応援事業参加申込書(様式第1号。以下「参加申込書」という。)に必要事項を記載し、村長に提出することで申込みを行うものとする。

2 参加申込受付日は、村長に参加申込書が到着した日とする。

(参加の決定)

第6条 村長は、前条の規定による参加の申込みがあったときは、当該参加申込書の記載事項を確認し、第3条各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めたときは、参加の決定を行い、当該世帯の代表者に参加登録日等を通知する。

2 村長は、参加世帯の代表者が第5条に規定する参加申込書に虚偽の事実を記載していた場合は、参加の決定を取り消すことができる。

(エコアクションの設定)

第7条 村長は、ECOチャレンジ応援事業の対象となるエコアクション、そのエコアクション毎の認定資料及びエコチャレポイント数を設定し公表するものとする。

2 村長は、事業開始後もエコアクションの追加、中止及びエコチャレポイント数の変更等を行うことがある。

(実施期間)

第8条 ECOチャレンジ応援事業の対象となるエコアクションの実施期間は、年度ごとに別に定める期間とする。

2 村長は必要があると認めるものについては、前項の規定によらず、実施期間について別に定めることができる。

(エコアクションの実施)

第9条 参加世帯に属する者は、前条に規定する実施期間において、可能な限り積極的に第7条に規定するエコアクションを行うよう努めるものとする。

(エコチャレポイントの申請)

第10条 参加世帯の代表者は、第7条に規定するエコアクションを実施後、次の各号のいずれかにより、別に定める期間までに村長に申請するものとする。

(1) 電子メールによるエコアクション報告書及び認定資料の提出

(2) 郵送によるエコアクション報告書及び認定資料の提出

(エコチャレポイントの付与)

第11条 村長は、参加世帯の代表者が報告するエコアクション及び認定資料を審査し、速やかに参加世帯の代表者へエコチャレポイントを付与するものとする。

2 村長は、付与エコチャレポイント等について、別に定める期間終了後毎に参加世帯の代表者に通知するものとする。

3 村長が付与するエコチャレポイントの上限を5,000ポイントとする。

(エコチャレポイントの交換)

第12条 参加世帯の代表者は、前条で付与されたエコチャレポイントで、あらかじめ指定した景品の抽選に応募することができる。

2 村長は、あらかじめ指定した景品に多数の応募があるときは、抽選により当選者を決定するものとする。

(変更等の届出)

第13条 参加世帯の代表者は、以下の各号に該当したときは、遅滞なく、村長に届け出なければならない。

(1) 第5条に規定する参加申込書の内容に変更が生じたとき。

(2) ECOチャレンジ応援事業への参加を辞退するとき。

(禁止事項等)

第14条 参加世帯に属する者は、ECOチャレンジ応援事業において、違法、不正その他不適当な行為を行ってはならない。

2 参加世帯に属する者が前項に該当する行為を行った場合、村長は参加世帯の代表者に対して、付与したエコチャレポイントの返還を求めることができ、その場合、参加世帯の代表者は返還の求めに応じなければならない。

(個人情報の取扱)

第15条 村長は、ECOチャレンジ応援事業の運営において個人情報を収集するにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第1項の規定に準じて、その利用する目的を明確にし、個人情報を取り扱う事務を遂行するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行うものとする。

2 個人情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐井村個人情報保護法施行条例(令和4年佐井村条例第21号)、その他関係法令の本旨に従い、適正に行うものとする。

(広報啓発への協力)

第16条 参加世帯に属する者は、第1条に掲げる目的を達成するため、村が行うECOチャレンジ応援事業に関する村民への広報啓発の取組みに対して、可能な範囲で積極的に協力しなければならない。

(免責)

第17条 村は、参加世帯に属する者にECOチャレンジ応援事業に関する行為により損害が生じても、一切の損害を賠償する責めを負わない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、ECOチャレンジ応援事業の運営について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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佐井村ECOチャレンジ応援事業実施要綱

令和7年3月24日 告示第17号

(令和7年4月1日施行)