○佐井村妊婦支援給付金支給事業実施要綱

令和7年4月4日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、妊婦(医療機関を受診し、医師による胎児心拍が確認された者をいう。以下同じ。)に対し妊婦支援給付金を支給する佐井村妊婦支援給付金支給事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「妊婦支援給付金」とは、佐井村(以下「村」という。)が法第10条の9の規定に基づき妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定(以下「妊婦給付認定」という。)を行った妊婦に対し支給する給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 妊婦支援給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、妊婦であって、妊婦給付認定の申請を行う日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき村の住民基本台帳に記載されている者(他の市町村において妊婦支援給付金の支給を受けている者又は受ける予定である者は、除く。)とする。

2 前項の支給対象者には、令和7年4月1日以後に流産、死産等をした妊婦を含むものとする。

(妊婦支援給付金の支給時期及び支給額)

第4条 妊婦支援給付金は、2回に分けて支給するものとし、支給の時期及び額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1回目(妊婦が妊婦給付認定を受けたとき) 50,000円

(2) 2回目(妊婦が村に対し胎児の数を届け出たとき) 胎児の数に50,000円を乗じて得た額

(妊婦給付認定等の申請等)

第5条 妊婦給付認定及び妊婦支援給付金の支給を受けようとする支給対象者は、次に掲げる方法により村長に申請するものとする。

(1) 1回目の妊婦支援給付金の支給の申請(第4項において「1回目申請」という。)をするときは、妊婦給付認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、個人番号カード、運転免許証等本人確認ができるものの写し及び振込先金融機関の通帳又はキャッシュカード等の振込先口座の分かる部分の写し(次号において「添付書類」という。)を添付して村長に提出し、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金の支給を併せて申請するものとする。

(2) 2回目の妊婦支援給付金の支給(第4項において「2回目申請」という。)を受けようとするときは、胎児の数の届出(様式第2号。以下「届出書」という。)を村長に提出するものとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、流産、死産等をした場合は、医療機関において、その事実が確認された日以後に村に届け出るものとする。

2 村長は、前項第1号及び第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、妊婦給付認定を行ったときは妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)により、妊婦給付認定を却下したときは妊婦給付認定却下通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知する。

3 1回目の申請は、妊娠の事実が確認された日(医療機関で医師による胎児心拍が確認された日をいう。)から起算して2年に達する日までに、2回目の申請は、出産予定日の8週間前の日から起算し2年に達する日までに行わなければならない。

(支給の方式)

第6条 支払いは、妊婦給付認定者が指定する当該者の口座へ振込とする。ただし、妊婦給付認定者が金融機関に口座を開設していない等、振込による支給が困難であると村長が認める場合に限り、妊婦給付認定者へ村が当該窓口で現金を支給する方式を行えることする。なお、現金による支給を受けた者は、領収書(様式第5号)を提出しなければならない。

(不当利得の返還)

第7条 村長は、妊婦支援給付金の支給を受けた後に第3条に規定する支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った妊婦支援給付金の返還を求めるものとする。

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和7年4月1日から施行する

(佐井村出産・子育て応援給付金支給要綱の廃止)

第2条 佐井村出産・子育て応援給付金支給要綱(令和5年佐井村告示第6号)は廃止する。

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佐井村妊婦支援給付金支給事業実施要綱

令和7年4月4日 告示第26号

(令和7年4月1日施行)