○佐井村高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和7年4月30日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない、加齢により聴力が低下し他者とのコミュニケーションが取りづらい高齢者に対し、補聴器の使用により閉じこもりを防ぎ、積極的な社会参加を促すとともに、認知症予防の一助とするため、補聴器の購入に要する費用について佐井村高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付し、もって高齢者福祉に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 助成金の交付の申請時において、佐井村内に住所を有し、満65歳以上であること。
(2) 一耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上70デシベル未満であり、医師が補聴器の装用を必要と認める者であること。ただし障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第113号)に基づく補装具費の支給を受けて補聴器を購入することができる者を除く。
(3) 過去5年間、本助成金(同種のものを含む。)の交付を受けていないこと。
(4) 申請者の世帯全員に村税及び村の公共料金等の未納・滞納がないこと。
(助成対象経費)
第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、補聴器(集音器を除き、管理医療機器として認証を取得したものであって新品のものに限る。)本体の購入に要する費用とし、一耳につき1台とする。
2 助成対象経費には、診察料、検査料、証明書料その他の受診に係る費用、補聴器の修理、補修及び電池交換に係る費用及び附属品のみの購入に係る費用は含まない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象者一人一耳につき助成対象経費の実支出額の合計額又は5万円のいずれか少ない額とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、佐井村高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)を、村長に申請するものとする。
2 村長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。
(交付決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、医師の診断書の内容を踏まえて申請内容を審査し、速やかに助成金の交付の可否を決定するものとする。
2 村長は、助成金を交付することを決定した場合は、佐井村高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
3 村長は、助成金を交付しないことを決定した場合は、佐井村高齢者補聴器購入費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。
(助成金の支払)
第7条 村長は、内容を審査のうえ、請求を受けた日から30日以内に登録業者の指定口座に助成金を振り込むものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 村長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合には、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。
(2) 補聴器購入後、5年以内に、当該補聴器を本事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し又は担保に供したとき。(助成対象者の聴力レベルの変更により補聴器を使用しなくなった場合を除く。)
(3) 前2号のほか、この要綱の定めに違反したとき。
(助成金の返還)
第9条 村長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(関係帳簿の整備)
第10条 村長は、助成金の交付にあたって、佐井村高齢者補聴器購入費助成金交付決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。