○令和7年度佐井村移住支援金交付要綱

令和7年5月21日

告示第32号

(趣旨)

第1条 佐井村は、佐井村まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、村内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と共同して行うあおもり移住支援事業において、東京圏から佐井村に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付する。

2 当該移住支援金の交付については、あおもり移住支援事業実施要領(以下、県実施要領という。)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 村へ住民票を異動し、生活の本拠を村へ移すことをいう。

(2) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域をいう。

(3) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)において規定される条件不利地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。

(4) マッチングサイト 青森県が運営する求職者向けインターネットサイト「あおもりジョブ」をいう。

(交付金額)

第3条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。

(対象者要件)

第4条 対象者は申請時において、次項の要件を満たし、かつ第3項から第5項までのいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第6項の要件を満たす者とする。

2 次の各号に掲げる要件に全て該当することを「移住等に関する要件」とする。

(1) 移住元に関する要件

 本村に転入する日の前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に居住していたこと又は東京圏に居住し、東京23区に所在する事業所に雇用保険の被保険者又は個人事業主として通勤していたこと。

 本村に転入する日の前日まで連続して1年以上、東京23区に居住していたこと又は東京圏に居住し、東京23区に所在する事業所に雇用保険の被保険者又は個人事業主として通勤していたこと。ただし、東京23区に所在する事業所への通勤期間については、本村に転入する日の3か月前までを当該1年の起算点とすることができ、また、東京圏に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間をに規定する通勤していた期間とみなすことができる。

(2) 移住先に関する要件

 申請時において、本村に転入後1年以内であること。

 申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3) その他の要件

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、当該申請時から5年以上経過し18歳以上となり、青森県及び本村が認める場合を除く。

 申請者が市区町村から課税されているすべての税について、未納の額がないこと。

 青森県及び本村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

3 次の各号に掲げる要件に全て該当することを「就職に関する要件(一般の場合)」とする。

(1) 勤務地が青森県内に所在すること。

(2) 就業先について、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において3か月以上在職していること。

(5) 求人への応募日が、マッチングサイトに第2号の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(6) 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

4 次の各号に掲げる要件に全て該当することを「関係人口に関する要件」とする。

(1) 支給対象の要件 次に掲げる事項のうち、いずれかを経験していること。

 佐井村お試し地域おこし協力隊

 佐井村地域おこし協力隊インターン

 佐井村インターンシップ(本村が定める実施要綱に基づくもの)

 その他本村が主催・共催する移住体験事業又は関係人口創出事業

(2) 就業等に関する要件 次に掲げる就業に関する要件のいずれかに該当すること。

 次に掲げる就業に関する事項のいずれにも該当すること。

(ア) 就業先が下北郡内の市町村に所在する事業所であること。

(イ) 本村が必要と認める別表第1に掲げる業種に就業すること。

(ウ) 就業先が雇用保険の適用事業主であること。

(エ) 就業先が官公庁等でないこと。

(オ) 就業先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接待業務受託営業を営む者でないこと。

(カ) 就業先が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 農林水産業に就業すること。

 事業承継したこと又は事業承継する意思があること。

 次に掲げる起業に関する事項のいずれにも該当すること。

(ア) 風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する風俗営業でないこと。

(イ) 設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと。

5 起業に関する要件は、本村に転入した後1年以内に青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

6 次の各号に掲げる要件に全て該当することを「世帯に関する要件」とする。

(1) 移住前において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。

(2) 申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。

(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第5条 移住支援金の交付を受けようとする者は、令和7年12月26日までに、令和7年度佐井村移住支援金交付申請書(様式第1号)へ次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 本人確認ができる書類

(2) 移住に関する書類

 移住前の在住期間及び在住地が確認できる住民票の除票

 退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等、移住元での在勤地・就業期間を確認できる書類

(3) 就職に関する書類(第4条第3項に該当する者に限る。) 移住後の就業先の就業証明書(様式第2号)

(4) 関係人口に関する書類(第4条第4項に該当する者に限る。)

 就業する場合 就業証明書(関係人口用)(様式第3号)

 農林水産業に就業する場合 農林水産業に従事していることが確認できる書類

 起業及び事業承継する場合

(ア) 起業・事業承継証明書(関係人口用)(様式第4号)

(イ) 前事業者の廃業届の写し(個人事業主の場合)

(ウ) 開業届の写し(個人事業主の場合)

(エ) 登記簿謄本又は登記事項証明書の写し(法人の登記を行う場合)

(オ) 定款(法人の登記を行う場合)

(5) 起業に関する書類(第4条第5項に該当する者に限る。) 起業支援金交付決定通知の写し

(6) 世帯に関する書類(第4条第6項に該当する者に限る。) 移住前及び申請時において同一世帯であること並びに本村に転入したことが確認できる住民票の除票

(7) その他村長が必要とする書類

(交付決定及び額の確定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定及びその額の確定を行い、佐井村移住支援金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、佐井村移住支援金不交付決定通知書(様式第6号)により、その旨同様に申請者に通知するものとする。

(移住支援金の請求等)

第7条 移住支援金の請求は、佐井村移住支援金交付請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)を村長に提出して行うものとする。

2 村長は、前項の請求書が提出された日から起算して30日以内に移住支援金の交付を行うものとする。

(交付決定通知書の再交付の申請)

第8条 申請者は補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、交付決定通知書再交付願(様式第8号)(以下「再交付願」という。)を村長に提出しなければならない。

(交付決定通知書の再交付)

第9条 村長は、前条に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに申請者に移住支援金交付決定通知書〔再交付〕(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第10条 佐井村は、あおもり移住支援事業が適切に実施されたかを確認するために、必要があると認めるときは、就業・居住状況報告(様式第10号)により、あおもり移住支援事業に関する報告を求めることができる。

2 本村は、前項で規定する就業・居住状況報告が期限までに提出されなかった場合又は必要があると認めるときは、立入調査をすることができる。

(返還請求)

第11条 村長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、青森県内での転居については返還を求めないものとし、佐井村から青森県内の他市町村へ転居し、その後他の都道府県に転出した場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満の期間に本村から県外に転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本村から県外に転出した場合

(3) 移住支援金の返還免除

 免除申請 受給者は、第1号第2号に規定する返還要件に該当するに至った原因が、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであるときは、佐井村移住支援金返還免除申請書(様式第11号)及び返還免除理由を証する書類により本村に返還の免除を申請できるものとする。

 免除決定に係る協議 の規定による申請を受理した場合、本村は返還免除の可否について移住支援金返還免除協議書(様式第12号)により青森県へ協議するものとする。

 免除決定等の通知 佐井村は、の規定による青森県との協議後、返還免除の可否に係る決定内容を佐井村移住支援金返還免除承認通知書(様式第13号)又は佐井村移住支援金返還不承認通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(返還請求に係る情報共有)

第12条 村長は、移住支援金の交付を受けた者が県内の他市町村へ転出する場合は、その転出先の市町村に対し通知するものとする。

2 移住支援金の交付を受けた者が県内の市町村から本村に転入し、その後県外に転出した場合は、移住支援金の支給市町村に対してその旨通知するものとする。

3 返還請求を行う事案が生じた場合は、速やかに青森県と情報を共有するものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、青森県と佐井村が協議して別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

業種(日本標準産業分類による。)

建設業

製造業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業

宿泊業、飲食サービス業

娯楽業、生活関連サービス業

医療、福祉

サービス業(他に分類されないもの)

画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

令和7年度佐井村移住支援金交付要綱

令和7年5月21日 告示第32号

(令和7年5月21日施行)