○佐井村帯状疱疹ワクチン接種実施要綱
令和7年5月30日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき実施する予防接種のうち、高齢者帯状疱疹ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を実施するために必要な事項を定めることにより、高齢者の帯状疱疹やその合併症を予防し、もって村民の健康増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種費用の助成対象者は、村内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、過去に帯状疱疹ワクチンの接種を完了したことがある者は除く。
(1) 接種日において65歳の者
(2) 接種日において60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいがあり日常生活がほとんど不可能な者
(3) 経過措置として令和7年度から令和11年度は当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者を対象とする。ただし、令和7年度は101歳以上の者も対象とする。
(実施方法)
第3条 村長は、実施に当たっては、予防接種に協力することを承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託し、又は依頼して実施するものとする。
(予防接種の期間及び回数)
第4条 予防接種を希望する者(以下「接種希望者」という。)は、実施医療機関に直接予約し、佐井村帯状疱疹ワクチン予診票(様式第1号)に必要事項を記入の上、提出するものとする。
2 実施医療機関は、接種希望者の健康保険証、身体障がい者手帳等の内容を審査し、当該接種希望者が対象者であるかどうかを確認するものとする。
3 予防接種の方法は、個別接種とし、医師と相談の上、生ワクチンを1回接種又は不活化ワクチンを2回接種するものとする。
(被接種者の費用負担)
第5条 被接種者は、予防接種に要する費用は次の各号に定めたものとする。
(1) 生ワクチンは、1人1回とし、予防接種に要する費用から4,000円を差し引いた金額を実施医療機関に支払うものとする。
(2) 不活化ワクチンは、1人2回とし、1回につき予防接種に要する費用から10,000円を差し引いた金額を実施医療機関に支払うものとする。
2 村長は、被接種者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者であるときは、当該被接種者が支払うべき一部負担を免除することとし、村が実施医療機関に支払うものとする。
(予防接種料金の請求)
第6条 実施医療機関は、予診票を1月分取りまとめ該当予診票を添えて、予防接種を実施した月の翌月10日までに村長に請求するものとする。
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査し適当と認めるときは、当該予防接種料金を支払うものとする。
(1) 受託医療機関において、佐井村帯状疱疹ワクチン接種予診票(様式第1号)を提出せずに予防接種を受けたとき
(2) 受託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けたとき
(助成金の交付決定の取り消し等)
第8条 村長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(台帳の整備)
第9条 村長は、助成金の交付状況を明確にするため、帯状疱疹ワクチン接種助成金交付台帳(様式第4号)を備えておくものとする。
(健康被害の救済)
第10条 予防接種に伴い、健康被害が生じた場合については、予防接種健康被害救済制度に基づき、必要な救済措置を講じるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年5月30日から施行し、令和7年4月1日から適用する。