○佐井村新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱
令和6年11月19日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「予防接種」という。)を実施するために必要な事項を定めることにより、新型コロナウイルス感染症の発症又はその重症化を防止し、併せてこれによりまん延の予防に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者は、佐井村に住所を有し、予防接種実施日において、次の各号に定める要件に該当する者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
(予防接種の期間)
第3条 予防接種の実施期間は、毎年度10月1日から翌年3月31日までとする。
(実施方法)
第4条 予防接種は、村長の要請により予防接種に協力することを承諾した医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託し、実施する。ただし、上記指定医療機関以外のかかりつけ医のもとで予防接種を受ける場合も対象とする。
3 前項の規定により実施する対象者のうち、寝たきり等により個別接種若しくは集団接種が受けられない場合においては、予防接種を実施する際の事故防止対策及び副反応対策等の十分な準備がされたときに限り自宅又は入所(入院)施設等で予防接種が実施できるものとする。
(予防接種の助成額)
第5条 対象者が予防接種を受けた場合は、接種費用の一部を助成する。
(自己負担金等)
第6条 予防接種を希望する者(以下「被接種者」という。)は、自己負担金として3,000円を医療機関等に納付しなければならない。
2 村長は、被接種者が生活保護受給者であるときは、当該被接種者の申請により自己負担金を免除することができる。
(助成金の交付回数)
第7条 助成金の交付は、毎年度の予防接種の期間において、1人につき1回限りとする。
(予防接種料金の請求)
第8条 指定医療機関は、予診票を1月分取りまとめ該当予診票を添えて、予防接種を実施した月の翌月10日までに村長に請求するものとする。
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査し適当と認めるときは、当該予防接種料金を支払うものとする。
(償還払いの申請)
第9条 村長は、予防接種希望者が指定医療機関において予防接種を受けたときは、委託料を当該指定医療機関に支払うことにより、予防接種に要する費用を助成したものとみなす。
2 償還払いにより助成を行うことができる場合は次のとおりとする。
(1) 第6条の規定に関わらず当該接種費用の全額又は一部を支払った場合
(2) 指定医療機関以外の医療機関において予防接種を受けた場合は、本人がその予防接種に係る実費を全額負担した場合
3 前項の助成は、毎年度村長が定めた日までに請求があった場合に行うものとする。
(助成金の交付決定の取り消し等)
第10条 村長は、予防接種対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成額の全部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(健康被害の救済)
第11条 予防接種に伴い、健康被害が生じた場合については、予防接種健康被害救済制度に基づき、必要な救済措置を講じるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。