○職員の時差出勤に関する規程
令和7年6月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の健康保持及び時間外勤務の抑制並びにワークライフバランスの推進を図るために実施する時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「時差出勤」とは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐井村条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、佐井村職員服務規程(平成6年佐井村訓令第9号。以下「服務規程」という。)第4条第1項に規定する勤務時間及び同条第2項に規定する休憩時間を変更して勤務することをいう。
(対象職員)
第3条 時差出勤の対象となる職員は、服務規程第4条第1項に規定する勤務時間が割り振られている一般職の職員とする。
(時差出勤の区分等)
第4条 時差出勤の区分並びにその勤務時間及び休憩時間は、別表に掲げるとおりとする。
(申出及び承認等)
第5条 職員は、時差出勤を希望するときは、あらかじめ時差出勤承認願(別記様式)を所属長に提出しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による承認願があったときは、公務の運営に支障がある場合を除き、承認するものとする。
3 所属長は、前項の規定による承認を行った後に、当該承認をすることで公務の運営に支障があることが明らかになった場合には、当該承認を取り消すことができる。
4 所属長は、職員が時差出勤の承認の取消しを申し出たときは、当該承認を取り消すことができる。
(電子計算機による処理の特例)
第6条 前条に規定する承認願、承認及び承認の取消は勤怠管理システム(電子計算機等を利用して、職員の服務及び給与等に関する事務の処理を行う体系をいう。)を使用して行うことができるものとする。
(留意事項)
第7条 所属長は、時差出勤を承認するに当たっては、住民サービスが低下することがないよう留意しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、職員の時差出勤に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A型 | 午前5時15分から午後2時まで | 午後0時から午後1時まで |
B型 | 午前6時15分から午後3時まで | 午後0時から午後1時まで |
C型 | 午前7時15分から午後4時まで | 午後0時から午後1時まで |
D型 | 午前9時15分から午後6時まで | 午後0時から午後1時まで |
E型 | 午前10時15分から午後7時まで | 午後0時から午後1時まで |
F型 | 午前11時15分から午後8時まで | 午後1時から午後2時まで |
G型 | 午後0時15分から午後9時まで | 午後5時から午後6時まで |
H型 | 午後1時15分から午後10時まで | 午後5時から午後6時まで |
