○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する要綱

令和7年6月19日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき佐井村立学校に在学する児童生徒の保護者等(同法第15条第1項第7号に規定する保護者等をいう。以下「保護者等」という。)から徴収する共済掛金(以下「保護者等負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(保護者等負担金の額)

第2条 保護者等負担金の額は、児童生徒1人当たり400円とする。

(共済掛金の免除)

第3条 佐井村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、保護者等が次の各号のいずれかに該当し、経済的理由により保護者等負担金を納付することが困難なときは、前条の規定にかかわらず保護者等負担金を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で教育委員会が認める者

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する要綱

令和7年6月19日 教育委員会告示第4号

(令和7年6月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年6月19日 教育委員会告示第4号