○佐井村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和7年11月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

2 省令第7条第2項第1号の負担上限月額等の算定に必要な書類は、世帯状況・収入等申告書によるものとする。

(障害支援区分の認定通知)

第4条 法第21条の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の通知)

第5条 村長は、法第20条第1項の申請に基づき、法第19条第1項に規定する支給決定(以下「支給決定」という。)を行ったときは(介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しない決定を行ったときは却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(障害福祉サービス受給者証)

第6条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証とする。

(支給決定の変更の申請)

第7条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

(支給決定変更等の通知)

第8条 村長は、法第24条第1項の申請に基づき、又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは(介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により、支給決定の変更をしない決定を行ったときは、変更却下通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。

(特例介護等給付費)

第12条 村長は、その登録を受けた法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスの事業を行うものが提供する当該基準該当障害福祉サービスについて、同項の特例介護給付費及び特例訓練等給付費を支給するものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第13条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請書は、(特例介護給付費、特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。

2 村長は、特例介護給付費等の支給の申請があったときは、当該特例介護給付費等の支給の要否を決定し、(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第14条 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第15条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等の認定の可否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の認定を受けた者は、法第5条第22項に規定する計画相談支援の作成又は変更を依頼する場合は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を村長に提出しなければならない。

4 村長は、第2項の認定を取り消したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書により当該計画作成対象者等に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第16条 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める申請書を村長に提出するものとする。

(1) 法第76条の2第1項第1号に規定する者 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書

(2) 法第76条の2第1項第2号に規定する者 新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書

2 村長は、前項に規定する申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める通知書により当該申請者に通知するものとする。

(1) 前項第1号に規定する者 高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書

(2) 前項第2号に規定する者 新高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第17条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書によるものとする。

(支給認定等の通知)

第18条 村長は、法第53条第1項の申請に基づき、法第52条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定(以下「支給認定」という。)を行ったときは、自立支援医療費(更生・育成)支給通知書により、支給認定しない決定を行ったときは、自立支援医療費(更生・育成)却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(自立支援医療受給者証)

第19条 法第54条第3項に規定する受給者証は、自立支援医療(更生・育成)受給者証とする。

(支給認定の変更の申請)

第20条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定変更申請書によるものとする。

(変更認定の通知等)

第21条 村長は、法第56条第1項の申請に基づき、又は職権により支給認定の変更を行ったときは、自立支援医療費(更生・育成)変更認定通知書により、支給認定の変更をしない決定を行ったときは、自立支援医療費(更生・育成)変更認定却下通知書により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第22条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療(更生・育成)受給者証等記載事項変更届出書によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第23条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療(更生・育成)受給者証再交付申請書によるものとする。

(支給認定の取消し)

第24条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しの通知は、支給認定取消通知書によるものとする。

(自立支援給付費管理台帳)

第25条 村長は、自立支援支給管理台帳及び自立支援医療費(更生・育成)給付決定台帳を備え必要な事項を記載するものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第26条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書とし、医師の意見書及び当該補装具の購入又は修理に係る見積書を添付して提出するものとする。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを村長が確認できるときは、意見書の添付を省略することができる。

2 村長は、前項の申請があった場合は、調査書を作成するとともに、必要に応じて判定依頼書により法第76条第3項の身体障害者更生相談所又は省令第65条の9に規定する機関の判定を求めるものとする。

3 村長は、第1項の申請があった場合において、補装具費の支給を決定したときは補装具費支給決定通知書により、補装具費の不支給を決定したときは補装具費却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

4 前項の規定により補装具費の支給の決定を受けた者(以下「補装具費支給決定者」という。)は、補装具費支給券を当該決定に係る補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具事業者」という。)に提出し、当該補装具事業者と契約を締結した上で、補装具の購入又は修理を行うものとする。

(補装具の支給)

第27条 補装具費支給決定者は、前条第4項の規定により補装具の購入又は修理を行ったときは、当該購入又は修理に要した費用を補装具事業者に支払うものとする。

2 前項の規定により補装具の購入又は修理に要した費用を補装具事業者に支払った補装具費支給決定者は、補装具費支給請求書により、村長に補装具費を請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第28条 補装具費支給対象者が補装具事業者から補装具を購入し、又は補装具の修理を受けたとき(当該補装具支給決定者が当該補装具事業者に補装具費支給券を提示したときに限る。)は、支給決定者が補装具費の請求について、あらかじめ書面により当該補装具事業者に委任しているときは、村長は、当該補装具支給決定者が当該補装具事業者に支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として当該補装具支給決定者に対し支給すべき額の限度において、当該補装具支給決定者に代わり、当該補装具事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給決定者に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 補装具事業者は、第1項の規定による支払いを受けようとするときは、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状に、次に掲げる書類を添えて村長に請求するものとする。

(1) 当該補装具費支給決定者に対し補装具を販売し、又は修理を行ったことを証する書面

(2) 当該補装具費支給決定者から当該補装具の購入又は修理に係る利用者負担額の支払いを受けたことを証する書面

(補装具費の支給決定の取消し)

第29条 村長は、次に掲げるときは、当該補装具費支給決定者に係る補装具費の支給を取り消すことができる。

(1) 補装具費支給決定者が虚偽の申請その他不正な手段により補装具費の支給を受けたとき。

(2) 補装具費支給決定者が補装具の購入又は修理を行う前に、村内に住所を有しなくなったと認められるとき。

2 村長は、前項の規定により補装具費の支給の決定を取り消したときは、補装具費支給決定取消通知書により当該補装具費支給決定者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第30条 村長は、補装具費支給台帳を備え、補装具費の支給に関し必要な事項を記載するものとする。

(書類の様式)

第31条 この規則に規定する書類の様式は、別に定める。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年10月1日から適用する。

(佐井村自立支援法施行細則の廃止)

2 佐井村自立支援法施行細則(平成24年佐井村規則第4号)は廃止する。

佐井村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和7年11月1日 規則第16号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和7年11月1日 規則第16号