○佐井村民生委員児童委員協議会会則
平成19年12月1日
(名称)
第1条 本会は、佐井村民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は、佐井村大字佐井字糠森20番地佐井村役場福祉健康課に置く。
(目的)
第3条 協議会は、民生委員法第24条に定める任務の遂行と、円滑な運営を図る事を目的とする。
(構成)
第4条 協議会は、佐井村民生委員児童委員・主任児童委員(以下「委員」という。)をもって構成する。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長2名 会計 1名
(役員の選任)
第6条 会長は、委員の互選により選任し、副会長、会計は会長が協議会の同意を得て選任する。
(任期)
第7条 役員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の役務)
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は協議会を代表し、会議を招集してその会務を取りまとめる。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
(3) 会計は会長の指示により、委嘱された協議会の会計を処理する。
(部会)
第9条 協議会は、必要に応じ部会を置くことができる。
(会議)
第10条 会議は、定例会として毎月1回開催する。ただし、必要ある時に開催する事ができる。
2 会議は、原則として全員出席するものとし、議長は会長が行う。
3 会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところとする。
(会計年度及び経費)
第11条 協議会の会計年度は、毎年12月1日始まり翌年11月30日とし、経費は、会費、補助金、寄付金をもって充てる。
(規約の変更)
第12条 この規約を変更しようとする時は、会議において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(設立年月日)
第13条 本会設立年月日は、平成19年12月1日とする。
附則
この会則は、平成19年12月1日により施行する。
附則(令和元年12月16日)
この会則は、令和元年12月16日より一部改正し施行する。
附則(令和2年4月1日)
この会則は、令和2年4月1日より一部改正し施行する。