○佐井村民生委員児童委員協議会会則

平成19年12月1日

(名称)

第1条 本会は、佐井村民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 協議会の事務所は、佐井村大字佐井字糠森20番地佐井村役場福祉健康課に置く。

(目的)

第3条 協議会は、民生委員法第24条に定める任務の遂行と、円滑な運営を図る事を目的とする。

(構成)

第4条 協議会は、佐井村民生委員児童委員・主任児童委員(以下「委員」という。)をもって構成する。

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

会長 1名 副会長2名 会計 1名

(役員の選任)

第6条 会長は、委員の互選により選任し、副会長、会計は会長が協議会の同意を得て選任する。

(任期)

第7条 役員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。

2 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の役務)

第8条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 会長は協議会を代表し、会議を招集してその会務を取りまとめる。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。

(3) 会計は会長の指示により、委嘱された協議会の会計を処理する。

(部会)

第9条 協議会は、必要に応じ部会を置くことができる。

(会議)

第10条 会議は、定例会として毎月1回開催する。ただし、必要ある時に開催する事ができる。

2 会議は、原則として全員出席するものとし、議長は会長が行う。

3 会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところとする。

(会計年度及び経費)

第11条 協議会の会計年度は、毎年12月1日始まり翌年11月30日とし、経費は、会費、補助金、寄付金をもって充てる。

(規約の変更)

第12条 この規約を変更しようとする時は、会議において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(設立年月日)

第13条 本会設立年月日は、平成19年12月1日とする。

この会則は、平成19年12月1日により施行する。

(令和元年12月16日)

この会則は、令和元年12月16日より一部改正し施行する。

(令和2年4月1日)

この会則は、令和2年4月1日より一部改正し施行する。

佐井村民生委員児童委員協議会会則

平成19年12月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年12月1日 種別なし
令和元年12月16日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし