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第三者行為(交通事故など)によってケガなどをした場合

佐井村の国民健康保険に加入されている方が、交通事故・暴力行為・他人の犬にかまれてケガをしたなど、自分以外の第三者の行為が原因のケガなどの治療で保険証を使う場合は、村への届出が義務付けられています。

本来、加害者が医療費を負担することになりますが、加害者がすぐに損害賠償できない場合などには、保険証を使うことによって、国民健康保険が一時的に医療費を負担し、被害者に代わって後から加害者に請求することになります。

 

注意事項

  • 加害者との示談が成立すると、その内容が優先されるため、村が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求することになります。
  • 先に加害者から治療費を受け取ったりすると、国民健康保険は使えなくなる場合があります。
  • 自転車やバイクでの事故も必ず届け出をお願いします。
  • 自損事故や自殺未遂などは第三者行為ではありませんが、保険証を使う場合には届出が必要です。

 

届出に必要な書類等

①国民健康保険被保険者証
②印鑑
③第三者行為による被害届(傷病届)
④事故発生状況報告書
⑤念書(被害者)
⑥誓約書(加害者)
⑦交通事故の場合は、「交通事故証明書(原本)」
(警察で証明・作成されます。そろわない場合は後日提出でも可)
交通事故が人身事故扱いでない場合は、「交通事故証明書入手不能理由書(原本)」
(警察で証明・作成されます。そろわない場合は後日提出でも可)
⑧その他(示談後の場合は、示談書の写し)

※書類の様式は下記URLからダウンロードすることができます。

【青森県国民健康保険団体連合会】第三者行為に係る様式掲載ページ
http://www.aomoriken-kokuhoren.or.jp/kyushou.html

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