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あおもり移住支援事業「佐井村移住支援金」

 佐井村では、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、村内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と共同して行うあおもり移住支援事業において、移住支援金を支給します。

 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から佐井村に移住した方が、以下に記載されている支給要件を満たした場合に、移住支援金を支給します。

支給額

 ・世帯での移住の場合:100万円

 ・単身での移住の場合:60万円

対象者要件

 令和5年度あおもり移住支援事業における佐井村移住支援金交付要綱にある以下の要件を満たすこと。

 〇移住元(東京圏)に関する要件

 〇移住先(佐井村)に関する要件

 〇就職に関する要件

 〇起業に関する要件

移住元(東京圏)に関する要件

 ①住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(※注釈)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 ②住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 ③ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

≪注釈:条件不利地域≫

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

移住先(佐井村)に関する要件

 ①令和5年4月1日以降に転入したこと。

 ②移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

 ③佐井村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

就職に関する要件

 ①勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 ②就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

  ★「Aomori-Job」(青森県公式就職情報サイト)https://aomori-job.jp/

 ③就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

 ④週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

 ⑤上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 ⑥当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 ⑦転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

起業に関する要件

 1年以内に、青森県が県実施要領に従い実施するあおもり起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている必要があります。

 詳細については、以下起業支援金に関するホームページをご覧ください。

★青森産業総合支援センター

「令和5年度 あおもり移住起業支援事業費補助金のご案内」https://www.21aomori.or.jp/topics/25496

移住支援金の申請

 移住支援金の交付を申請する方は、以下の①~④の書類を提出してください。

移住支援金交付申請書(様式第1号)【Excel】

就業証明書 移住支援金の申請用(様式第2号)【Excel】

③本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き本人確認書類)

④対象要件を満たすことを証する書類

 (1) 移住に関する書類

    ア.移住前の在住期間及び在住地がわかる住民票

    イ.退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等、移住元での在勤地・就業期間を確認できる書類

 (2) 起業に関する書類

    ア.起業支援金交付決定通知の写し

 (3) 世帯に関する書類

    ア.移住元及び申請時において同一世帯であることがわかる住民票

移住支援金の返還

 移住支援金の交付を受けた方が次のいずれかに掲げる要件に該当する場合は、移住支援金の全額または半額の返還を請求します。ただし、青森県内での転居については返還を求めないものとするほか、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであるときはこの限りではありません。

 (1) 全額の返還

  ・虚偽の申請等をした場合

  ・移住支援金の申請日から3年未満の期間に佐井村から県外に転出した場合

  ・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

  ・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

 (2) 半額の返還

  ・移住支援金の申請日から3年以上5年以内の期間に佐井村から県外に転出した場合

実施要綱・各種様式等

佐井村移住支援金交付要綱【PDF】

移住支援金交付申請書(様式第1号)【Excel】

移住支援金の交付申請に関する誓約事項(別紙)【PDF】

就業証明書 移住支援金の申請用(様式第2号)【Excel】

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