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下北半島都市圏広域的な立地適正化の方針の公表について(総合戦略課)

 むつ市、大間町、横浜町、東通村、風間浦村及び佐井村を一体の都市圏として、これまでの取組に加え、都市計画区域と都市計画区域外の連携強化により、効率的な都市運営や持続可能な都市圏形成の実現に向け、都市と周辺地域が一体となる多極連携型により、本圏域の成長力を引き上げ、豊かで活力あるコンパクトな地域の形成と強靱なまちづくりの推進を図るため、「下北半島都市圏区域的な立地適正化の方針」を定めたので、都市再生特別措置法第81条第23号により、下記のとおり公表します。

■下北半島都市圏広域的な立地適正化の方針(PDF

■下北半島都市圏広域的な立地適正化の方針【概要版】(PDF

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