令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
制度概要
国では『コロナ過における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」』(令和4年4月26日閣議決定)において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の受給資格があるにもかかわらず、受給できていない世帯(令和4年度に新たに住民税均等割が非課税となった世帯)に対して、令和4年度課税情報を活用し、プッシュ型での給付を行うこととなりました。一世帯当たり10万円を給付します。
ただし、既に令和3年度の臨時特別給付金の給付を受けた世帯や給付の対象となった世帯は、令和4年度の臨時特別給付金の対象とはなりません。
【令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内】(PDF:984KB)
給付対象者
(1)令和4年度住民税非課税世帯
世帯の全ての方が、基準日(令和4年6月1日)時点で佐井村にお住まいで、令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
<例>親(課税)に扶養されている学生等(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯等(非課税)は給付対象外となります。
(2)家計急変世帯
令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税相当の水準に下がった世帯
<収入限度額早見表>
扶養している親族の状況 | 非課税相当 収入限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0千円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8千円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 168.0千円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 209.7千円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 249.7千円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3千円 |
※ 対象世帯の(1)(2)の重複受給はできません。
手続きの方法
(1)令和4年度住民税非課税世帯
対象と思われる世帯には、佐井村から「支給要件確認書」を送付しますので、確認していただき、必要事項を記入の上、(発行日から3か月以内の月日)までに、同封の返信用封筒で返送してください。
(2)家計急変世帯
給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書に必要事項を記入し、本人確認書類などの必要となる添付書類とともに佐井村役場住民生活課窓口に直接又は郵送でご提出ください。
申請期限は、令和4年9月30日(金)までとなります。
≪ご注意≫
新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
申請様式
【別紙様式第3号】申請書(請求書)(家計急変分)(PDF:191KB)
【別紙様式第4号】簡易な収入(所得)見込額の申立書(PDF:232KB)
※申請様式は佐井村役場住民生活課窓口でも受け取ることができます。
■お問合せ
〒039-4711 青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森20番地
佐井村役場 住民生活課
☎0175-38-2111(内線40)