平成29年度 青森県最低賃金の改定について
「青森県最低賃金」は、平成29年10月6日から次のとおり改正されます。
青森県最低賃金 時間額 738円
・改正前の青森県最低賃金(716円)から22円の引き上げとなります。
・青森県最低賃金は、青森県内で働くすべての労働者と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
・製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。
・青森労働局長の許可なく青森県最低賃金以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法違反となり、罰則規定(罰則額50万円以下)が適用されることがあります。
・詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
(http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)
※お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室へ。
(TEL 017-734-4114、FAX 017-734-5821)