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平成31年度佐井村奨学金貸与申込予定書について

佐井村教育委員会では、令和2年度の奨学金貸与希望者を事前に把握するため、申込予定書を提出していただきます。

【対 象 者】
佐井村に居住する方の子弟で、高等学校、高等専門学校、養成学校、短期大学、大学等へ入学または在学している方で、佐井村奨学金貸与を希望し、以下の内容(奨学金の返還について)を理解していただける方。

【申込方法】
別紙「令和2年度佐井村奨学金貸与申込予定書」に必要事項を記入し、新規で貸付を希望する場合は奨学生と保護者同伴のうえ、教育委員会へ持参ください。なお、継続貸付希望者で持参が困難な場合は、保護者のみの持参を認めます。

【申込期間】
令和元年12月2日(月)~令和2年1月10日(金)
(ただし、土・日・祝祭日及び令和元年12月28日~令和2年1月5日までは受付できませんのでご注意ください)

奨学金の返還について

 佐井村奨学金貸付金は、奨学生からの返還額が原資となっており(奨学生からの返還金が次の奨学生への貸付金になる。)、返還が円滑に行わなければ今後の貸付に重大な支障を及ぼすことになります。
 累積滞納額については納付相談や督促状の送付、個別訪問などを徹底して行い毎年約300万円の返還があります。
 貸与を希望する一人一人が自覚を持ち、当たり前のことですが『借りたら返す』ことを念頭に置き、保護者とともによく話し合って貸与から返還までを考えてください。
 また、奨学金の返還は原則奨学生であるため「保護者が借りたから。」、「自分は知らない。」ではなく、『奨学生自身が奨学金の貸与を受け、返還時期には責任をもって返還する。』ことを自覚していただくため、申込時に保護者同伴でお越しいただいております。
 滞納が続くと奨学生だけではなく、保証人(保護者)や連帯保証人に返還をお願いすることになり、実際に連帯保証人が返還する事例もありますが、それも難しい場合は法的措置をとることになります。
 返還についての相談は随時受け付けておりますので、何らかの事情があり「納付書の金額通りの返還ができない」、「少し待って(猶予して)欲しい」などのほか、些細なことでもそのままにせず必ずご連絡ください。

詳しい内容につきましては、下記「令和2年度佐井村奨学金申込予定書について」をご覧ください。また、ご不明な点などがありましたら下記担当者までご連絡ください。

・令和2年度佐井村奨学金申込予定書について
【様式】
・令和2年度佐井村奨学金申込予定書(PDF)
・令和2年度佐井村奨学金申込予定書(Word)

担当:佐井村教育委員会 生涯学習課
学校教育係 佐藤・鹿嶋
℡0175-38-4506

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