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平成30年度健全化判断比率の公表について

『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』(平成19年6月22日公布)により、地方公共団体は財政の健全度を判断するために設けられた健全化判断比率の算定及び公表が義務付けられています。

健全度の判断には5つの比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、資金不足比率)が用いられており、これらの比率が一定の基準を超えたときには、財政運営の健全化を図るための計画を策定するとともに、この計画を実施促進する行財政上の措置が必要となります。

この法律に基づいて算定した佐井村の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率を公表します。

平成30年度決算に基づく佐井村の健全化判断比率
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【お問い合わせ】総務課 財政係 ℡0175-38-2111

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