佐井村では、村内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と共同して行うあおもり移住支援事業において、移住支援金を支給します。
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から佐井村に移住した方が、以下に記載されている支給要件を満たした場合に、移住支援金を支給します。
支給額
〇世帯での移住の場合:100万円
〇単身での移住の場合:60万円
対象者要件
令和7年度佐井村移住支援金交付要綱にある「移住等に関する要件」のほか、以下のいずれかの要件を満たすこと。
〇移住等に関する要件
〇就職に関する要件
〇関係人口に関する要件
〇起業に関する要件
〇世帯に関する要件
移住元に関する要件
〇佐井村に転入する日の前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に居住していたことまたは東京圏に居住し、東
京23区に所在する事業所に雇用保険の被保険者または個人事業主として通勤していたこと。
〇佐井村に転入する日の前日まで連続して1年以上、東京23区に居住していたこと又は東京圏に居住し、東京23区に所在
する事業所に雇用保険の被保険者または個人事業主として通勤していたこと。ただし、東京23区に所在する事業所への通
勤期間については、本村に転入する日の3か月前までを当該1年の起算点とすることができ、また、東京圏に居住しつつ、
東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間をアに規定する通勤していた期
間とみなすことができる。
移住先に関する要件
〇申請時において、本村に転入後1年以内であること。
〇申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
就職に関する要件(一般)
〇勤務地が青森県内に所在すること。
〇就業先について、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「あおもりジョブ」に掲載している求人であること。
〇就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
〇週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において3か月以上在職していること。
〇求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
〇就職先の法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
〇転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
関係人口に関する要件
次に掲げる関係人口の要件に関する(1)と(2)の要件全てに該当すること。
(1)支給対象の要件 次に掲げる事項のうち、いずれかを経験していること。
ア 佐井村お試し地域おこし協力隊
イ 佐井村地域おこし協力隊インターン
ウ 佐井村インターンシップ(本村が定める実施要綱に基づくもの)
エ その他本村が主催・共催する移住体験事業又は関係人口創出事業
(2)就業等に関する要件 次に掲げる就業に関する要件のいずれかに該当すること。
ア 次に掲げる就業に関する事項のいずれにも該当すること。
〇就業先が下北郡内の市町村に所在する事業所であること。
〇本村が必要と認める別表第1に掲げる業種に就業すること。
〇就業先が雇用保険の適用事業主であること。
〇就業先が官公庁等でないこと。
〇就業先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関
連特殊営業又は接待業務受託営業を営む者でないこと。
〇就業先が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 農林水産業に就業すること。
ウ 事業承継したこと又は事業承継する意思があること。
エ 次に掲げる起業に関する事項のいずれにも該当すること。
〇風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する風俗営業でないこと。
〇設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
起業に関する要件
〇本村に転入した後1年以内に青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
世帯に関する要件
〇移住前において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
〇申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で同一世帯に属していること。
〇申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
〇申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
移住支援金の申請
移住支援金の交付を申請する方は、令和7年12月26日までに、令和7年度佐井村移住支援金交付申請書(様式第1号)へ次に掲げる書類を添えて提出してください。
(1)本人確認ができる書類
(2)移住に関する書類
・ 移住前の在住期間及び在住地が確認できる住民票の除票
・ 退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等、移住元での在勤地・就業期間を確認できる書類
(3)就職に関する書類(第4条第3項に該当する者に限る。)
・移住後の就業先の就業証明書(様式第2号)
(4)関係人口に関する書類(第4条第4項に該当する者に限る。)
〇就業する場合 ・就業証明書(関係人口用)(様式第3号)
〇農林水産業に就業する場合 ・農林水産業に従事していることが確認できる書類
〇起業及び事業承継する場合
・起業・事業承継証明書(関係人口用)(様式第4号)
・前事業者の廃業届の写し(個人事業主の場合)
・開業届の写し(個人事業主の場合)
・登記簿謄本又は登記事項証明書の写し(法人の登記を行う場合)
・定款(法人の登記を行う場合)
(5)起業に関する書類(第4条第5項に該当する者に限る。)
・起業支援金交付決定通知の写し
(6)世帯に関する書類(第4条第6項に該当する者に限る。)
・移住前及び申請時において同一世帯であること並びに本村に転入したことが確認できる住民票の除票
(7)その他村長が必要とする書類
移住支援金の返還
移住支援金の交付を受けた方が次のいずれかに掲げる要件に該当する場合は、移住支援金の全額または半額の返還を請求します。ただし、青森県内での転居については返還を求めないものとするほか、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであるときはこの限りではありません。
関係書類・資料
▶佐井村移住支援金交付要綱 PDF
▶移住支援金交付申請書(様式第1号) Excel
▶移住支援金誓約事項(別紙) word
▶就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2号) Excel
▶就業証明書(関係人口用)(様式第3号) word
▶起業・事業承継証明書(関係人口用)(様式第4号) word
▶佐井村移住支援金交付請求書(様式第7号) word
お問合せ
〒039-4711
青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森20
佐井村総合戦略課 企画政策係(担当:館脇)
電 話 0175-38-2111(22) FAX 0175-38-2492
メール miki-t@vill.sai.lg.jp