令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、これまで戸籍に記載されていなかった「氏名の振り仮名」が新たに戸籍の記載事項として追加されることになりました。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点での住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、本籍地市区町村から送付されます。
佐井村に本籍がある方への発送は7月下旬を予定しています。
2.氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。通知書がお手元に届きましたら必ず内容をご確認ください。
通知された振り仮名が日常使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
通知された振り仮名がご自身の認識と違っている場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。届出をしない場合、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
届出方法について
1.マイナポータルを利用したオンライン届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから届出することができます。
署名用電子証明書(英数字6桁から16桁の暗証番号)と利用者証明用電子証明書及び券面事項入力補助用(数字4桁)の暗証番号が必要となります。
マイナポータルの操作方法についてはリンク先をご確認ください。
法務省ウェブサイト「オンライン届出について」(外部リンク)
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html
2.郵送及び窓口での届出
本籍地市区町村への郵送や最寄りの市区町村窓口への届出も可能です。
【お問合せ】住民生活課 住民係
電話:0175-38-2111