○佐井村広報紙広告取扱要綱
昭和60年9月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐井村広報事務取扱規則(昭和60年佐井村規則第6号)第6条第2項の規定に基づき、佐井村が発行する広報紙(以下「佐井村広報紙」という。)に掲載する村内商業広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 前条に定める「広告」とは、営利を目的とする各種企業が営業活動の一環として行う広告をいう。
(掲載する広告の基本姿勢)
第3条 佐井村広報紙に掲載する広告は、広報紙の主たる目的及び公共性と品位を損なうおそれのないものでなければならない。
(広告掲載の場所及び規格)
第4条 広告は、佐井村広報紙の各ページ(1ページ目を除く。)の下1段に掲載し、掲載ページ数は、6ページ以内とする。
2 広告掲載の規格は、縦の長さ6センチメートル以内、横の長さは18センチメートル以内とする。
(承認しない広告)
第5条 次の各号のいずれかに該当する広告は、その掲載を承認してはならない。
(1) 公共の福祉を損なうもの又はそのおそれのあるもの
(2) 風俗営業及び性風俗関連特殊営業又はこれらに類するもの
(3) その他不適当と認められるもの
(広告の内容)
第6条 広告の内容は、次に掲げる事項を満たしたものでなければならない。
(1) 事実と相違し、又は著しく誇張したものでないこと。
(2) 他人の尊厳を傷つけ、又は中傷したものでないこと。
(3) その他公益上支障のないもの及び公共の福祉を損なうものでないこと。
(広告掲載の申込み等)
第7条 佐井村広報紙に広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、佐井村広報紙広告掲載申込書(様式第1号)に当該広告の見本を添えて村長に提出しなければならない。
2 広告掲載の申込期間は、毎月1日から15日までとする。
(広告掲載の承認)
第8条 村長は、前条の規定により広告の掲載の申込みを受けたときは、必要な事項を審査し、当該広告の掲載の可否を決定しなければならない。
(広告料金)
第9条 広告の掲載を承認された者(以下「広告主」という。)は、別表に定める広告の掲載料金(以下「広告料金」という。)を当該広告掲載広報紙発行の日の7日前までに納付しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(権利譲渡に対する承認の取消し)
第10条 第8条の規定により承認した広告の掲載について、広告主がその権利を他に譲渡した場合には、承認を取り消すものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告料金の還付)
第11条 村長は、広報紙の編集上支障があるときは、広告の掲載をしないことができる。この場合において、既納の広告料金があるときは、これを還付するものとする。
(掲載原稿の提出)
第12条 広告主は、佐井村広報紙に掲載しようとする原稿を掲載予定号の発行日の14日前までに村長に提出しなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱の施行について、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
佐井村広報紙広告料金
規格 | 料金 |
たて 6センチメートル以内 よこ 18センチメートル以内 | 掲載1回につき、カラー 5,000円 2色・単色 4,000円 |
たて 6センチメートル以内 よこ 9センチメートル以内 | 掲載1回につき、カラー 3,000円 2色・単色 2,000円 |