○佐井村議会事務局処務規程

平成13年3月15日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐井村議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に参事を置くことができる。

2 事務局に事務局長を置き、次の職員を置くことができる。

(1) 主幹、係長、主査及び主事

(2) その他の職員

3 前項各号の職員は、書記をもって充てる。

(事務の代行)

第3条 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。

(組織)

第4条 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

 公印の管理に関すること。

 議員の出欠席に関すること。

 文書の収受、発送及び保管に関すること。

 議員の身分、報酬及び費用弁償に関すること。

 予算、経理及び物品に関すること。

 儀式及び交際に関すること。

 秘書に関すること。

 職員の人事、給与及び身分に関すること。

 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

 官公署各団体の連絡に関すること。

 議長会に関すること。

 議員共済及び互助に関すること。

 その他庶務一般に関すること。

(2) 議事係

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議案、請願、陳情等の受理及び処理に関すること。

 議会の本会議、委員会、協議会及び公聴会に関すること。

 議案その他付議案件の調整に関すること。

 議会の行う選挙に関すること。

 会議録その他会議記録の調製及び保管に関すること。

 議場及びその他会議室の管理に関すること。

 議会図書の整理保管に関すること。

 議会広報に関すること。

 議決事項の処理に関すること。

 各種調査研究及び資料の収集及び整理に関すること。

 その他議会の議事に関すること。

(決裁)

第6条 議会の事務は、議長が決裁する。

(事務局長の専決事項)

第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の県内旅行命令、復命書の受理、勤務時間の割振り等及び休暇の承認に関すること。

(2) 職員の事務分担に関すること。

(3) 職員の事務の引継ぎに関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 軽易な申請、通知、報告、照会、回答、届出等に関すること。

(6) 公簿に基づく証明及び閲覧に関すること。

(7) 法令に基づく告示、公表等に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

(文書の取扱い)

第8条 事務局の文書の取扱いについては、佐井村文書取扱規程(昭和57年佐井村規程第5号)を準用する。

(規則及び規程の準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、村長が定める規則及び規程を準用する。

1 この訓令は、平成13年3月15日から施行する。

2 佐井村議会事務局規程(昭和48年佐井村議会規程第1号)は、廃止する。

佐井村議会事務局処務規程

平成13年3月15日 議会訓令第2号

(平成13年3月15日施行)