○佐井村議会事務局処務規程
平成13年3月15日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐井村議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務局の職員)
第2条 事務局に参事を置くことができる。
2 事務局に事務局長を置き、次の職員を置くことができる。
(1) 主幹、係長、主査及び主事
(2) その他の職員
3 前項各号の職員は、書記をもって充てる。
(事務の代行)
第3条 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。
(組織)
第4条 事務局に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 議事係
(事務分掌)
第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 公印の管理に関すること。
イ 議員の出欠席に関すること。
ウ 文書の収受、発送及び保管に関すること。
エ 議員の身分、報酬及び費用弁償に関すること。
オ 予算、経理及び物品に関すること。
カ 儀式及び交際に関すること。
キ 秘書に関すること。
ク 職員の人事、給与及び身分に関すること。
ケ 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
コ 官公署各団体の連絡に関すること。
サ 議長会に関すること。
シ 議員共済及び互助に関すること。
ス その他庶務一般に関すること。
(2) 議事係
ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。
イ 議案、請願、陳情等の受理及び処理に関すること。
ウ 議会の本会議、委員会、協議会及び公聴会に関すること。
エ 議案その他付議案件の調整に関すること。
オ 議会の行う選挙に関すること。
カ 会議録その他会議記録の調製及び保管に関すること。
キ 議場及びその他会議室の管理に関すること。
ク 議会図書の整理保管に関すること。
ケ 議会広報に関すること。
コ 議決事項の処理に関すること。
サ 各種調査研究及び資料の収集及び整理に関すること。
シ その他議会の議事に関すること。
(決裁)
第6条 議会の事務は、議長が決裁する。
(事務局長の専決事項)
第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 職員の県内旅行命令、復命書の受理、勤務時間の割振り等及び休暇の承認に関すること。
(2) 職員の事務分担に関すること。
(3) 職員の事務の引継ぎに関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 軽易な申請、通知、報告、照会、回答、届出等に関すること。
(6) 公簿に基づく証明及び閲覧に関すること。
(7) 法令に基づく告示、公表等に関すること。
(8) その他軽易な事項の処理に関すること。
(文書の取扱い)
第8条 事務局の文書の取扱いについては、佐井村文書取扱規程(昭和57年佐井村規程第5号)を準用する。
(規則及び規程の準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、村長が定める規則及び規程を準用する。
附則
1 この訓令は、平成13年3月15日から施行する。
2 佐井村議会事務局規程(昭和48年佐井村議会規程第1号)は、廃止する。