○佐井村公印規則
昭和53年3月9日
規則第1号
公印規則(昭和36年佐井村規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 佐井村の公印の調製、保管及び取扱い等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、別表第1左欄に掲げる職印及び庁印の2種とする。
(専用公印等)
第3条 特別の用途に使用するため必要があるときは、村長の承認を得て専用の公印(以下「専用公印」という。)を設けることができる。
(公印の告示)
第4条 公印を調製し、又は廃止したときは、様式第1号により告示する。
(公印の名称等)
第5条 公印の名称、字句、形状、寸法及び使用区分は、別表第1の当該欄に掲げるとおりとする。
(公印の保管者)
第6条 公印の保管者は、別表第1の当該欄に掲げるとおりとする。
(保管の方法等)
第7条 公印は、常に容器に納め錠を施し、一定の場所に置き、その取扱いは厳正を期さなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、公印保管者に押印する文書及び当該文書の決裁のある起案文書を提示して承認を得てその面前において行わなければならない。
2 休日及び執務時間外において公印を使用する場合は、公印保管者の登庁を得て使用する。
3 公印の公用持出しの必要があるときは、総務課に置く公印持出簿(様式第2号)に必要事項を記載して総務課長の許可を受けなければならない。
2 公印を調製し、又は廃止したときは、速やかに公印調製(廃止)届(様式第3号の2)を村長に提出しなければならない。
(公印印影の印刷等)
第11条 課長等(室長を含む。以下同じ。)は、一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合においては、当該文書に押印すべき公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印にかえることができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て村長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。
2 前項の規定による公印の印影を印刷することができる文書は、告示で定める。
(公印の紛失等の届出)
第12条 公印保管者は、公印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに理由を具し、公印事故届(様式第7号)を村長に届け出なければならない。
附則
1 この規則は、昭和53年3月9日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の公印は当分の間、この規則により調製したものとして使用することができる。
附則(昭和59年規則第7号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第3号)
この規則は、昭和60年3月25日から施行する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成5年10月28日から施行する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、平成9年5月8日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年3月30日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年7月2日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第5条、第6条関係)
公印の名称 | ひな形 | 形状 | 寸法 ミリメートル | 個数 | 使用区分 | 公印保管者 |
村印 | 正方形 | 45 | 1 | 辞令、彰状、証書等 | 総務課長 | |
村長印 | 〃 | 21 | 2 | 辞令、彰状及び一般公文書 | 〃 | |
戸籍用村長印 | 〃 | 18 | 1 | 戸籍関係書類 | 住民生活課長 | |
証明用村長印 | 〃 | 18 | 1 | 諸証明 | 〃 | |
証明用村長印 | 〃 | 18 | 1 | 税関係諸証明 | 総務課長 | |
村長職務代理者印 | 正方形 | 21 | 1 | 一般公文書 | 総務課長 | |
戸籍用村長職務代理者印 | 〃 | 18 | 1 | 戸籍関係書類 | 住民生活課長 | |
証明用村長職務代理者印 | 〃 | 18 | 1 | 諸証明 | 〃 | |
証明用村長職務代理者印 | 〃 | 18 | 1 | 税関係諸証明 | 総務課長 | |
国民健康保険者村長印 | 〃 | 7 | 1 | 国民健康保険者証の被保険者の検印 | 住民生活課長 | |
国民健康保険者村印 | 正方形 | 18 | 1 | 国民健康保険被保険者証の保険者印 | 住民生活課長 | |
介護保険者村印 | 介護保険被保険者証の保険者印 | |||||
副村長印 | 正方形 | 18 | 1 | 一般公文書 | 総務課長 | |
会計管理者印 | 〃 | 18 | 1 | 領収書、金券受領書その他会計管理者名による公文書 | 会計管理者 | |
へき地保育所長印 | 正方形 | 15 | 1 | 一般公文書 | 福祉健康課長 | |
消防団印 | 〃 | 32 | 1 | 辞令、彰状及び一般公文書 | 総務課長 | |
消防団長印 | 〃 | 24 | 1 | 〃 | 〃 | |
特別職報酬等審議会長印 | 〃 | 18 | 1 | 一般公文書 | 〃 | |
国民健康保険運営協議会長印 | 〃 | 18 | 1 | 〃 | 住民生活課長 | |
青少年問題協議会長印 | 正方形 | 18 | 1 | 一般公文書 | 〃 | |
佐井村季節労働者対策協議会長印 | 〃 | 18 | 1 | 〃 | 〃 | |
佐井村保健協力会長印 | 〃 | 15 | 1 | 〃 | 福祉健康課長 | |
表彰審査会会長印 | 〃 | 18 | 1 | 〃 | 総務課長 | |
民生委員推薦会長印 | 〃 | 21 | 1 | 〃 | 福祉健康課長 |