○佐井村ポスター掲示場に関する規程
昭和42年3月25日
選管規程第1号
(掲示場の設置場所)
第1条 佐井村ポスター掲示場設置条例(昭和42年佐井村条例第6号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設置する場所は、佐井村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が定め、あらかじめ告示するものとする。
第2条 掲示場は、別記様式に準じて作成するものとする。
(1) 掲示場にポスターを掲示するべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、開票区ごとに選挙管理委員会がくじで定める。
(2) 候補者がポスターを掲示することができる区画番号の指定は、選挙の期日の告示の日に届出のあった候補者については、選挙管理委員会がくじで定め、告示の日の翌日以降に届出のあった候補者については、当該届出の順による。
2 前項のくじを行う場所及び日時は、選挙管理委員会があらかじめ告示するものとする。
3 第1項第1号のくじを行う場合は、選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録された者を立ち会わせるものとする。
4 候補者又はその代人は、第1項第2号のくじに立ち会うことができる。
5 第1項第2号の規定によりくじを行う場合において、候補者又はその代人の立会いがないときは、選挙管理委員会の書記を立ち会わせるものとする。
6 選挙管理委員会は、第1項の規定によりくじに関する次第を記載した書類を作成し、これに立ち会った者の署名を求め当該選挙にかかる長(議会の議員)の任期間保存するものとする。
(掲示場の管理)
第4条 選挙管理委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第1項又は第9項の規定により選挙長から、候補者が候補者であることを辞し、死亡し、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第9項の規定により、その届出を却下し、若しくは法第91条若しくは法第103条第4項の規定によって、公務員になったため候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。
第5条 選挙管理委員会は、掲示場が破損したことを知ったときは、直ちにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第6条 選挙管理委員会は、条例第3条の規定により掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を理由を付けて告示するものとする。
附則
この規程は、昭和42年3月25日から施行する。
附則(昭和50年選管規程第1号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。