○佐井村当直規程

昭和57年11月17日

規程第6号

(趣旨)

第1条 佐井村役場の当直は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(当直者)

第2条 当直は2名とし、うち1人は職員をもって充てなければならない。

(宿直及び日直)

第3条 当直は、宿直及び日直とし、次の区分により勤務しなければならない。ただし、勤務時間後であっても引き継ぎが終わらなければ、退庁することができない。

(1) 宿直 退庁時限から翌日登庁時限まで

(2) 日直 登庁時限から退庁時限まで

(当直の割当)

第4条 当直の順番は、総務課において割り当て、当直命令通知簿(別記様式)により、通知して行うものとする。

2 当直者は、やむを得ない事由により当直することができないときは、総務課長に申し出て代直の承認を得なければならない。

(任務)

第5条 当直者は、当直開始の5分前に在室していなければならない。

2 当直者は、総務課又は前番者から次の簿冊及び物品を引き継がなければならない。

(1) 公印

(2) 当直日誌

(3) 郵便箱

(4) その他引き継ぐべき物品

3 当直者は、当直時限後、総務課又は次番者に前項の簿冊等を引き継がなければならない。

(取締り)

第6条 当直者は、次の各号を厳守し、庁中すべての取締りに当たらなければならない。

(1) 次に掲げる時刻ごとに自ら庁内及び各室を巡視し、火気の取扱い、窓、戸、扉の閉鎖、消灯、文書物品の整頓、外部との連絡及び居残り勤務者の有無等について、必要な措置を講じること。

 午前8時

 午後6時

 午後9時

 午後11時

(2) 烈風その他特に注意を要する場合は、前号の規定にかかわらず、随時巡視を励行すること。

(報告)

第7条 当直者は、勤務中の異常又は用務で重要なものは直ちに、軽易なものは翌日速やかに副村長又は総務課長に報告しなければならない。

(文書等の取扱い)

第8条 当直勤務中到達した文書物品は、第5条第3項の例により処理しなければならない。ただし、速達又は至急のものは閲覧の扱いとし、必要に応じて村長又は副村長の指揮を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する事務の処理については、佐井村文書取扱規程(昭和57年佐井村規程第5号)を準用する。ただし、軽易な事案の処理については、後閲として処理することができる。

(担当者への通知)

第9条 当直者が感染症患者の発生、行旅病人若しくは死亡人又は捨子の発見等の通知を受けたとき及び精神病者の引渡しを受けるときは、直ちに係員に通知し、村長又は副村長の指示を受けなければならない。

(当直中の外出)

第10条 当直者は、公務により必要がある場合のほかは、庁外に出ることができない。

2 公務その他やむを得ない理由により外出しようとするときは、他の当直者にその旨を告げなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるものを除くほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和57年11月17日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

佐井村当直規程

昭和57年11月17日 規程第6号

(平成19年4月1日施行)