○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号。以下「条例」という。)第15条の3及び第20条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第15条の3第3項第1号の規則で定める額は、佐井村職員の管理職手当支給に関する規則(昭和50年佐井村規則第6号。以下「管理職手当支給規則」という。)別表に掲げる支給月額に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 月額48,000円にあっては、6,000円

(2) 月額36,000円にあっては、4,000円

2 条例第15条の3第3項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第2条の2 条例第15条の3第3項第2号の規則で定める額は、管理職手当支給規則別表に掲げる支給月額に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 月額48,000円にあっては、4,000円

(2) 月額36,000円にあっては、3,000円

第3条 次に掲げる場合には、条例第15条の3第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第15条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第15条の3第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

2 前項の場合において、同項の規定による所要事項を勤怠管理システム(電子計算機等を利用して、職員の服務及び給与等に関する事務の処理を行う体系をいう。)を使用して記録したときは、同項の規定による記録をしたものとみなす。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し、必要な事項は村長が定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第8条の規定による改正前の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の佐井村財務規則及び第13条の規定による改正前の佐井村漁業集落排水処理施設設置条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第14号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

(令和7年規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月27日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成3年12月27日 規則第15号
平成13年6月1日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第4号
令和4年2月3日 規則第2号
令和6年8月26日 規則第14号
令和7年3月24日 規則第11号