○集会施設の管理に関する規則
昭和57年11月17日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年佐井村条例第7号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、集会施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
2 村長は、施設の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。
3 村長が特に必要がないと認めたときは、使用許可申請書の提出及び使用許可書の交付は、これを要しないものとする。
(許可条件)
第3条 条例第5条第2項に規定する許可条件は、次のとおりとする。
(1) 許可を受けた後、その内容を変更しようとするときは、当該変更に関し、村長の許可を受けること。
(2) 建物の内部において物品を販売し、又は販売させるときは、村長の許可を受けること。
(3) 使用施設内の火気の取締り及び物件の保全については、使用者の責任において行うこと。
(4) 使用施設内の秩序を保持するために必要な措置をすること。
(職員の立入り)
第4条 村長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用中であっても職員をして施設内に立ち入らせることができる。
2 村長は、前項の使用料減額(免除)申請書が提出されたときは、その内容を審査し、減額(減免)の可否を決定し、申請者に通知しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年11月17日から施行する。
(廃止規定)
2 集会施設の設置及び管理に関する規則(昭和44年佐井村規則第2号)及び佐井村振興センター設置及び管理に関する規則(昭和47年佐井村規則第8号)は、廃止する。