○集会施設の管理に関する規則

昭和57年11月17日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年佐井村条例第7号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、集会施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定により施設を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を村長(施設の管理を委託された者を含む。以下同じ。)に提出し、許可を受けなければならない。許可事項を変更し、又は取り消そうとするとき、又は施設内において物品を販売しようとするときも、同様とする。

2 村長は、施設の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 村長が特に必要がないと認めたときは、使用許可申請書の提出及び使用許可書の交付は、これを要しないものとする。

(許可条件)

第3条 条例第5条第2項に規定する許可条件は、次のとおりとする。

(1) 許可を受けた後、その内容を変更しようとするときは、当該変更に関し、村長の許可を受けること。

(2) 建物の内部において物品を販売し、又は販売させるときは、村長の許可を受けること。

(3) 使用施設内の火気の取締り及び物件の保全については、使用者の責任において行うこと。

(4) 使用施設内の秩序を保持するために必要な措置をすること。

(職員の立入り)

第4条 村長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用中であっても職員をして施設内に立ち入らせることができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書(様式第3号)第2条第1項の使用許可申請書の提出と同時に提出しなければならない。

2 村長は、前項の使用料減額(免除)申請書が提出されたときは、その内容を審査し、減額(減免)の可否を決定し、申請者に通知しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年11月17日から施行する。

(廃止規定)

2 集会施設の設置及び管理に関する規則(昭和44年佐井村規則第2号)及び佐井村振興センター設置及び管理に関する規則(昭和47年佐井村規則第8号)は、廃止する。

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集会施設の管理に関する規則

昭和57年11月17日 規則第12号

(昭和57年11月17日施行)