○佐井村国民健康保険財政基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則
昭和51年7月23日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、佐井村国民健康保険財政基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和50年佐井村条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、佐井村国民健康保険財政基金(以下「基金」という。)の管理その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の運用)
第2条 基金に属する現金の一部を高額医療費の支払困窮者に対して別に定める規程により一時貸付を行い、容易に医療が受けられるよう措置を講ずるものとする。
附則
この規則は、昭和51年7月23日から施行する。