○佐井村水産振興基金管理運用規程

平成11年4月23日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐井村水産振興基金条例(平成11年佐井村条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、基金の管理に関する事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 基金の額は、13億円とし、定額運用分7億1,700万円、その他分5億8,300万円に区分して管理するものとする。

2 基金は、基金の運用益金及びその他分についても区分経理の対象とする。

(水産振興事業の定義)

第3条 条例第1条及び第5条の水産の振興を図るための事業(以下「事業」という。)とは、佐井村漁業協同組合における次に掲げる事業をいう。

(1) 水産振興対策のための事業

(2) 漁業協同組合の経営強化対策のための事業

(3) その他水産振興に資すると認められる事業

(事業の実施方法)

第4条 事業の実施主体は、佐井村漁業協同組合とし、事業の実施に当たっては、第2条で区分経理された基金の運用益金及びその他分の範囲内において、村が補助するものとする。

2 当該年度の事業は、前年度までの運用益金及びその他分の残高をもって実施する。

3 当該年度の事業内容は、次条の水産振興基金管理運営委員会において協議するものとする。

4 補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

(水産振興基金管理運営委員会の設置)

第5条 この基金の円滑な管理運営を図るため、水産振興基金管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は佐井村、佐井村漁業協同組合をもって組織する。

3 委員会は、前条第3項の規定により事業等を協議するため、必要に応じ開催するものとする。

この規程は、平成11年4月23日から施行する。

(平成19年告示第27号)

この規程は、平成19年12月20日から施行する。

(平成23年告示第34号)

この規程は、平成23年9月13日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

佐井村水産振興基金管理運用規程

平成11年4月23日 告示第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成11年4月23日 告示第13号
平成19年12月20日 告示第27号
平成23年9月13日 告示第34号
平成27年3月31日 訓令第2号