○技能職員等の給与に関する規則
昭和55年9月22日
教委規則第1号
教育委員会事務局及び村立学校に勤務する単純な労務に雇用される職員の給与に関する取扱いについては、技能職員等の給与に関する規則(昭和55年佐井村規則第5号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、昭和55年9月22日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
昭和55年9月22日 教育委員会規則第1号
(昭和55年9月22日施行)