○佐井村学校林造成条例に基づく佐井村学校林管理経営規程

昭和28年12月1日

教委規程第3号

第1条 佐井村学校林造成条例(昭和28年佐井村条例第10号)第1条の目的により設置する学校林の管理経営は、この規程の定めるところによる。

第2条 佐井村学校林造成条例第2条による造林契約の場合、必要な登記に関する事務は、教育長に委任して行わせる。

第3条 学校林の経営は、学校教育の一環として学校長、教育長、教職員及び児童、生徒が当たり、特に必要がある場合は、父兄又は学校地域住民の協力を受けることができる。

第4条 植林すべき樹種は、森林管理署の助言の下に教育長及び学校長の協議により土地の適否にかんがみ、選定するものとする。

第5条 伐期は、50年とし、その伐期に達した年から皆伐する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、その年限を伸縮することができる。

第6条 教育長は、必要に応じ、学校林委員を嘱託し、管理経営計画に参与させることができる。

第7条 学校林の周囲には、界標を建設し、かつ、名称、反別、植栽年月日等を記した標柱を建てるものとする。

第8条 教育長及び学校長は、学校林台帳及び植栽図面を備えるものとする。

2 学校林台帳には、次の事項を記載する。

(1) 植栽年月日及び伐期令

(2) 造林地の写し、地番及び反別

(3) 植栽樹種及び本数並びに植栽費用額

(4) 補植、間伐及び伐採の年月日

(5) 経営の概況及び従事した児童、生徒数

(6) 経営についての経費関係

(7) その他必要な事項

第9条 学校長は、毎年度12月末付けで教育長にその年の学校林の状況及び経費関係を報告するものとする。

この規程は、昭和28年12月1日から施行し、昭和28年度から適用する。

佐井村学校林造成条例に基づく佐井村学校林管理経営規程

昭和28年12月1日 教育委員会規程第3号

(昭和28年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和28年12月1日 教育委員会規程第3号