○佐井村奨学金貸与条例施行規則

平成8年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐井村奨学金貸与条例(平成8年佐井村条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校及び各種養成機関)

第2条 条例第2条に規定する学校及び各種養成機関は、次のとおりとする。

(1) 公立及び私立の高等学校(特別支援学校を含む。)

(2) 高等専門学校

(3) 大学(短期大学、高等看護学院)

(4) 水産講習所及び職業訓練所

(奨学金貸与の申請)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる書類を3月末日まで佐井村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、第5号に規定する書類については4月末日までとする。

(1) 奨学生志望願書(様式第1号)

(2) 成績証明書

(3) 連帯保証人の前年度の所得、納税証明書

(4) 住民票の写し

(5) 在学証明書

(6) その他教育委員会で必要とする書類

(奨学生の採用決定)

第4条 奨学生の採用決定は、条例第4条の定めるところにより、奨学生選考基準表(別表第1)を勘案して決定する。

2 前項の規定により奨学生を決定したときは、奨学生採用通知書(様式第2号)によりその旨を本人に通知するものとする。

(誓約書の提出)

第5条 前条の規定による採用決定を受けた奨学生は、速やかに連帯保証人と連署した誓約書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の貸与)

第6条 奨学金は、毎月本人に貸与する。ただし、特別の事情があるときは、数箇月分を合わせて貸与することができる。

(奨学金の継続)

第7条 奨学金の貸与の継続を希望する奨学生は、毎年4月末日まで在学証明書及び奨学生志望願書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の停止又は廃止)

第8条 条例第6条の規定により奨学金の貸与を停止し、又は廃止したときは、奨学金貸与停止(廃止)通知書(様式第4号)によりその旨を本人に通知するものとする。

(奨学金返還の猶予)

第9条 条例第10条の規定による奨学金返還の猶予を受けようとするときは、奨学金返還猶予願(様式第5号)により教育委員会に願い出なければならない。

2 教育委員会は、前項の願い出により奨学金返還の猶予を決定したときは、奨学金返還猶予決定通知書(様式第6号)により本人に通知するものとする。

(奨学金返還の免除)

第10条 条例第11条の規定による奨学金の返還の免除を受けようとするときは、本人及び連帯保証人から奨学金返還免除願(様式第7号)に関係書類を添付し、教育委員会に願い出なければならない。

2 教育委員会は、前項の願い出により奨学金の返還の免除を決定したときは、奨学金返還免除決定通知書(様式第8号)により本人及び連帯保証人に通知するものとする。

3 条例第11条第2項で規程する村内に在住したときは、現に佐井村に住所を有し、居住した時とし、奨学金の免除は該当月の翌月からとする。ただし、住所を有しても現に居住していない者については、免除しないものとする。また、他の市町村に転出したときは、転出予定日をもって、転出とし、この場合当該予定日の属する月の翌月から償還しなければならない。なお、返還期間の設定に関しては、最低返還期間を貸与年数の倍の年数、最大返還期間を条例第8条に定める期間とする。

4 奨学資金を繰上償還している場合は、免除しないものとする。

(奨学金の返還措置)

第11条 条例第8条の規定による事由が発生したときは、1箇月以内に連帯保証人と連署の上、奨学金借用証書(様式第9号)及び奨学金返還措置書(様式第10号)各1部を教育委員会に提出しなければならない。

(連帯保証人の資格)

第12条 条例第9条の連帯保証人は、次の要件を備える者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む成人

(2) 奨学金の償還及び利息の支払の責任を負うことができる者

2 奨学生が未成年であるときは、連帯保証人のうち1人はその者の法定代理人とし、他の1人は55歳以下の者で、かつ、市町村税等を滞納していない者でなければならない。

3 奨学金を滞納している奨学生の法定代理人及びその世帯を構成する者(以下「滞納者」という。)は連帯保証人となることはできない。ただし、滞納者であって、現に、継続して奨学金の償還に応じている者はこの限りでない。

(奨学金貸与の復活)

第13条 奨学金の停止を受けていた者が復学した場合において、再び奨学金の貸与を受けようとするときは、奨学金貸与復活願(様式第11号)により教育委員会に願い出なければならない。

2 教育委員会は、前項の願い出により奨学金の貸与の復活を決定したときは、奨学金貸与復活決定通知書(様式第12号)により本人に通知するものとする。

(奨学金貸与の辞退)

第14条 奨学生は、奨学金貸与辞退願(様式第13号)により奨学金の辞退を教育委員会に願い出ることができる。

(異動の届出)

第15条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に定める届書により速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき 休学届(様式第14号)、復学届(様式第15号)、転学届(様式第16号)又は退学届(様式第17号)

(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき 連帯保証人等変更届(様式第18号)

(帳簿)

第16条 奨学金貸与の状況を明確にしておくため、教育委員会に次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 奨学生台帳(様式第19号)及び貸与明細書(様式第20号)

(2) 奨学生異動簿(様式第21号)及び返還明細書(様式第22号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年3月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前の規定によってなされた処分、手続きその他の行為については、この規則の相当規定によってなされた行為とみなす。ただし、改正前に取り交わしした奨学金借用書については、なお従前の例による。

3 この規則の施行日の前日までに現に使用している帳簿などについては、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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佐井村奨学金貸与条例施行規則

平成8年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成8年4月1日 教育委員会規則第1号
平成20年3月1日 教育委員会規則第3号
平成23年10月17日 教育委員会規則第7号
平成29年2月20日 教育委員会規則第1号
平成30年3月23日 教育委員会規則第1号
令和6年2月29日 教育委員会規則第1号