○佐井村奨学金貸与条例施行規則
平成8年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村奨学金貸与条例(平成8年佐井村条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校及び各種養成機関)
第2条 条例第2条に規定する学校及び各種養成機関は、次のとおりとする。
(1) 公立及び私立の高等学校(特別支援学校を含む。)
(2) 高等専門学校
(3) 大学(短期大学、高等看護学院)
(4) 水産講習所及び職業訓練所
(奨学金貸与の申請)
第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる書類を3月末日まで佐井村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、第5号に規定する書類については4月末日までとする。
(1) 奨学生志望願書(様式第1号)
(2) 成績証明書
(3) 連帯保証人の前年度の所得、納税証明書
(4) 住民票の写し
(5) 在学証明書
(6) その他教育委員会で必要とする書類
(奨学金の貸与)
第6条 奨学金は、毎月本人に貸与する。ただし、特別の事情があるときは、数箇月分を合わせて貸与することができる。
(奨学金の継続)
第7条 奨学金の貸与の継続を希望する奨学生は、毎年4月末日まで在学証明書及び奨学生志望願書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
4 奨学資金を繰上償還している場合は、免除しないものとする。
(連帯保証人の資格)
第12条 条例第9条の連帯保証人は、次の要件を備える者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む成人
(2) 奨学金の償還及び利息の支払の責任を負うことができる者
2 奨学生が未成年であるときは、連帯保証人のうち1人はその者の法定代理人とし、他の1人は55歳以下の者で、かつ、市町村税等を滞納していない者でなければならない。
3 奨学金を滞納している奨学生の法定代理人及びその世帯を構成する者(以下「滞納者」という。)は連帯保証人となることはできない。ただし、滞納者であって、現に、継続して奨学金の償還に応じている者はこの限りでない。
(奨学金貸与の復活)
第13条 奨学金の停止を受けていた者が復学した場合において、再び奨学金の貸与を受けようとするときは、奨学金貸与復活願(様式第11号)により教育委員会に願い出なければならない。
(奨学金貸与の辞退)
第14条 奨学生は、奨学金貸与辞退願(様式第13号)により奨学金の辞退を教育委員会に願い出ることができる。
(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき 連帯保証人等変更届(様式第18号)
(帳簿)
第16条 奨学金貸与の状況を明確にしておくため、教育委員会に次の帳簿を備え付けるものとする。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年3月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前の規定によってなされた処分、手続きその他の行為については、この規則の相当規定によってなされた行為とみなす。ただし、改正前に取り交わしした奨学金借用書については、なお従前の例による。
3 この規則の施行日の前日までに現に使用している帳簿などについては、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。