○佐井村教員住宅使用料徴収条例施行規則
昭和32年3月15日
教委規則第1号
第1条 佐井村教員住宅使用料徴収条例(昭和32年佐井村条例第1号)第5条に規定する佐井村教員住宅(以下「住宅」という。)の使用条件は、この規則の定めるところによる。
第2条 住宅とは、家屋及び村長が設備する従物をいう。
第3条 住宅を使用しようとする者は、村長の許可を得なければならない。
第4条 住宅の修繕の費用は、建物の構造上主要な部分及び第2条によって設備した従物のうち、村長の必要と認めるもの以外は、使用者が負担する。
第5条 住宅は、使用者が教員の身分を失ったときは、特に村長が許可した場合を除き、使用することができない。
第6条 前条に定める場合のほか、村長が使用者として不適当と認めたときは、使用を取り消すことができる。
附則
この規則は、佐井村教員住宅使用料徴収条例施行の日から施行する。