○佐井村海峡ミュウジアムの組織及び管理に関する規則

平成2年3月17日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐井村海峡ミュウジアム(以下「海峡ミュウジアム」という。)の組織及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(係)

第2条 海峡ミュウジアムに庶務係、施設管理係及び学芸係を置く。

(所掌事務)

第3条 庶務係及び施設管理係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の給与及び福利厚生に関すること。

(3) 文書類の収受、発送及び保存に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 物品の出納及び管理に関すること。

(6) 使用料の徴収及び免除に関すること。

(7) 施設設備の管理に関すること。

(8) 佐井村海峡ミュウジアム運営委員会に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、庶務一般に関すること。

第4条 学芸係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 海峡ミュウジアム資料の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 海峡ミュウジアム資料の説明、助言等に関すること。

(3) 海峡ミュウジアム資料の調査研究に関すること。

(4) 海峡ミュウジアム資料の案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等の作成及び配布に関すること。

(5) 講演会、講習会、映写会、研究会等の開催及びその援助に関すること。

(6) 海峡ミュウジアム事業の広報に関すること。

(職員の職)

第5条 海峡ミュウジアムに次の職を置くことができる。

(1) 館長

(2) 副館長

(3) 学芸員

2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次の職を置くことができる。

(1) 学芸主幹

(2) 研究主幹

(3) 主任学芸員

(4) 主任研究員

(5) 主事

(6) 研究員

(7) 技師

(8) 学芸員補

3 前2項各号に掲げる職には、事務職員又は技術職員をもって充てる。

(職員の職務)

第6条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副館長は、館長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。

3 学芸員は、上司の命を受け、海峡ミュウジアム資料の収集、保管、展示及び調査研究の専門的事項を処理する。

4 学芸主幹及び研究主幹は、上司の命を受け、海峡ミュウジアム資料に関する特に高度な専門的事項を処理する。

5 主任学芸員及び主任研究員は、上司の命を受け、海峡ミュウジアム資料に関する高度な専門的事項を処理する。

6 主事又は技師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

7 研究員は、上司の命を受け、海峡ミュウジアム資料の調査研究の専門的事項を処理する。

8 学芸員補は、上司の命を受け、学芸員及び研究員の職務を助ける。

(開館時間)

第7条 海峡ミュウジアムの開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

期間

開館時間

1月から3月まで

午前9時から午後4時まで

4月から9月まで

午前9時から午後4時30分まで

10月から12月まで

午前9時から午後4時まで

(休館日)

第8条 海峡ミュウジアムの休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は、特別の事情があるときは、臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 1月から3月まで 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)を除いた日

(3) 年末年始 12月28日から12月31日まで及び1月2日から1月4日まで

(4) 館内整理日 1月から11月まではその月の末日、12月は27日。ただし、これらの日又はこれらの日とその前日が祝日法による休日又は月曜日であるときは、その前日とする。

2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは休館日に開館することができる。

(観覧券の交付)

第9条 海峡ミュウジアム資料を観覧しようとする者は、観覧券の交付を受けなければならない。

(使用料の免除)

第10条 佐井村海峡ミュウジアム設置条例(平成2年佐井村条例第2号)第4条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、海峡ミュウジアム資料を観覧する場合の使用料の全部を免除するものとする。

(1) 小学校、中学校及び特別支援学校の児童、生徒が学習の目的で教職員等に引率されて観覧するとき。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設に入所している少年が、当該施設の職員に引率されて観覧するとき。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の施設に入所している者が、当該施設の職員に引率されて観覧するとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者が観覧するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が特に使用料の免除を必要と認めたとき。

2 地方公共団体又は芸術文化の振興を目的とする団体が、博物館の目的にふさわしい講習会、研究会等のためにホールを利用するときは、使用料の全部を免除する。

(資料の貸出し)

第11条 海峡ミュウジアム資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出許可申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、海峡ミュウジアム資料の貸出しを許可したときは、貸出許可書を交付するものとする。

3 海峡ミュウジアム資料の貸出期間は、30日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その期間を延長することができる。

(海峡ミュウジアム資料の滅失等の報告)

第12条 海峡ミュウジアム資料の貸出しを受けた者が、当該資料を滅失し、又は損傷したときは、直ちに館長に資料滅失(損傷)報告書を提出し、館長の指示を受けなければならない。

(資料の寄託)

第13条 海峡ミュウジアムに資料を寄託しようとする者は、寄託申込書を館長に提出し、その承諾を得なければならない。

(施行事項)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年3月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

佐井村海峡ミュウジアムの組織及び管理に関する規則

平成2年3月17日 教育委員会規則第3号

(平成20年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月17日 教育委員会規則第3号
平成12年3月31日 教育委員会規則第4号
平成13年7月26日 教育委員会規則第1号
平成20年3月1日 教育委員会規則第4号