○佐井村フォーレストパーク施設管理規程
平成3年6月28日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐井村フォーレストパーク施設設置条例(平成3年佐井村条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、佐井村フォーレストパーク(以下「フォーレストパーク」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 村長又は指定管理者は、フォーレストパークの使用を許可したときは、フォーレストパーク使用許可書(様式第2号)を速やかに交付するものとする。
(許可の条件)
第4条 村長又は指定管理者は、許可する場合は、次の各号に掲げる事項を条件とする。
(1) 施設及び設備の保全管理に留意すること。
(2) 施設の使用を終わったとき、又は条例第8条の規定により使用を取り消されたときは、速やかに後片付け、その他の整理整頓をすること。
(3) 施設又は設備を汚損し、又は亡失したときは、速やかに村長又は指定管理者に届けるとともに村長又は指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償すること。
附則
この規程は、平成3年6月28日から施行する。
附則(平成17年告示第22号)
この規程は、平成17年8月1日から施行する。