○佐井村へき地保育所設置条例施行規則
平成10年11月30日
規則第13号
佐井村へき地保育所設置条例施行規則(昭和47年佐井村規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村へき地保育所設置条例(昭和47年佐井村条例第8号。以下「条例」という。)第12条の規定により、保育所の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所の手続等)
第2条 保育の実施を希望する保護者は、保育所入所申込書(様式第1号)(以下「入所申込書」という。)により申込みし、村長の承認を得なければならない。
2 前項の申込みがなくとも、村長が必要と認めたときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条により保育の実施をしなければならない。
4 村長は、保育所入所申込みがあっても保育を実施し難いと認めるときは、その理由を付し、保育所入所不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知する。
5 村長は、保育所の定員その他の事由により保育の実施の決定を保留することができる。この場合において、保育の実施を保留することを決定したときは、その理由を付し、保育所入所承諾保留通知書(様式第4号)を保護者に送付するものとする。
(入所の取下げ)
第4条 保護者は、申込書を提出した後において、入所申込みを取下げしようとするとき、又は入所承諾書を受理し、かつ、その入所時期が到来する前に入所を取下げしようとするときは、保育所入所(申込み)取下書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、保護者が入所申込みを取り下げ、又は取消ししたときは保育所入所承諾取消通知書(様式第8号)を保護者に送付するものとする。
(退所手続)
第5条 保護者は、児童を退所させようとするときは、保育所退所届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、保育の実施を解除したときは、保育実施解除通知書(様式第10号。以下「解除通知書」という。)を保護者に交付し、あわせて保育所長に対しても解除通知書の写しを送付するものとする。
3 入所期間の満了による退所の場合は、前項に定める通知書は、送付しないものとする。
(保育料の徴収)
第6条 保育料は、納入通知書により村長の定める日までに納付しなければならない。
2 保育料は、月払いとする。ただし、月途中において保育所に入所し、又は退所した場合の保育料は、次の各号の算式により算定して得た額(10円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。)とする。
(1) 月途中入所の場合においては、保育料月額に、当該月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は、25日)を25日で除した率を乗じて得た額
(2) 月途中退所の場合においては、保育料月額に当該月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)を25日で除した率を乗じて得た額
3 保育料は、別表のへき地保育所徴収金額表のとおりとする。
(保育料の減免)
第7条 保育料の減免を受けようとするときは、保育料減免申請書(様式第11号)により村長に願い出なければならない。
(異動の届出)
第8条 保護者の住所又は保育児童の身上に異動のあったときは、保護者は速やかにその旨を村長及び保育所長に届け出なければならない。
(保育の時間)
第9条 保育所の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、保育所長が必要と認めたときは、保育時間の伸縮又は休日を変更することができる。
(1) 保育時間は、1日につき8時間を原則とする。
(2) 休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、3日及び12月29日から12月31日までとする。
(帳簿の整備)
第10条 保育所には、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第14条に規定する帳簿を備え付けなければならない。
(日課、行事の決定)
第11条 保育所の日課及び年間行事については、保育所長が定める。
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年11月30日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
へき地保育所徴収金額表
入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | ||
幼児 | A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,500 | |
C | A階層及びB階層を除く世帯 | 5,500 | |
学童 | A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯 | 750 | |
C | A階層及びB階層を除く世帯 | 2,000 |
備考
佐井村へき地保育料軽減事業の対象児童については、この表の規定にかかわらず保育料を「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日付け厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4の1に定める保育所徴収金基準額表の第2階層から第4階層に該当するものについては全額免除、第5階層から第7階層に該当するものについては2分の1相当額に軽減するものとする。
様式 略