○佐井村保育料軽減事業実施要領
平成10年11月30日
訓令第6号
佐井村保育料軽減事業実施要領(平成8年佐井村訓令第11号)の全部を改正する。
第1 目的
この事業は、第3子以降の乳幼児の保育所及びへき地保育所入所に係る保育料負担を軽減することにより、出生率の向上及び親が安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進することを目的とする。
第2 実施主体
この事業の実施主体は、佐井村とする。
第3 定義
(1) この要領において「保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に定める施設であって、同法第35条第3項による届出をし、又は同条第4項の認可を受けている施設をいう。
(2) この要領において「へき地保育所」とは、「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」(平成20年11月28日雇児発第1128003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「評価基準通知」という。)2(1)②アに定める施設をいう。
(3) この要領において「対象児童」とは、保護者等が現に扶養している児童が3人以上いる世帯の児童のうち、法第24条第1項の規定により保育所に入所し、又は評価基準通知2(1)②イの規定によりへき地保育所に入所している当該世帯の3人目以降の3歳未満の児童をいう。
(4) この要領において「保育料」とは、法第56条第3項の規定により村長が保護者から徴収する費用、又はへき地保育所の入所に際し村長が保護者から徴収する費用をいう。
(5) この要領において「国基準額表」とは、「児童福祉法による保育所運営費用国庫負担金について」(昭和51年4月16日付け厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4の1に定める「保育所徴収金基準額表」をいい、「国基準額」とは、国基準額表に定める徴収金基準額をいう。
なお、国基準額表における保育単価は、年度当初において定める定員171人以上(4月~9月・所長設置)の保育所に適用する保育単価とする。
(6) この要領において「階層」とは、国基準額表の対象児童の属する世帯の階層のことをいう。
第4 事業内容
村長は、前項第3号で定める対象児童の保育料を次の各号の場合により、軽減を行うものとする。
(1) 保育所
ア 対象児童が第2階層から第4階層に属する場合の保育料は、佐井村保育所設置条例施行規則(平成10年佐井村規則第12号)で定める保育所徴収金額表に該当する徴収金額(以下「保育料」という。)の3分の1相当に軽減する。
イ 対象児童が第5階層から第7階層に属する場合の保育料は、国基準額の2分の1相当額に、保育料と国基準額の2分の1との差額の3分の1相当額を加えた額に軽減する。
ウ 対象児童が月途中入退所の場合には、対象児童の保育料を日割支弁徴収方法の算式により算定した額にア又はイを適用した額とする。
(2) へき地保育所
ア 対象児童が第2階層から第4階層に属する場合の保育料は、3分の1相当に軽減する。
イ 対象児童が第5階層から第7階層に属する場合の保育料は、3分の2相当に軽減する。
ウ 対象児童が月途中入退所の場合には、対象児童の保育料を日割支弁徴収方法の算式により算定した額にア又はイを適用した額とする。
第5 留意事項
この事業の対象児童の保育所入所申込書、保育児童台帳、保育所入所承諾書等にその旨記載することとする。
第6 その他
この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成10年11月30日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年3月23日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第10号)
この訓令は、平成17年8月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第9号)
この要領は、平成19年6月22日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年訓令第3号)
この要領は、平成21年10月7日から施行し、平成21年4月1日から適用する。