○佐井村高齢者生活福祉センター管理運営規則

平成12年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐井村高齢者生活福祉センター設置条例(平成5年佐井村条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき佐井村高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) ディ・サービス事業

 基本事業として、生活指導、日常動作訓練事業、健康チェック、家族介護者教室、養護及び送迎を行う。

 通所事業として、入浴サービス及び給食サービスを行う。

(2) 交流事業

 趣味生きがい活動、健康増進事業及び老人ふれあい事業を行う。

(3) 居住施設(以下「生活支援ハウス」という。)事業

 高齢等のため居宅において生活することに不安がある者に対し、一定の期間住居を提供する等の事業を行う。

 生活支援ハウスの運営、事業内容、定員及び利用申請等については、別に定める。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業

(職員)

第3条 福祉センターに管理者となる所長及び必要とされる職員を置かなければならない。

(利用の申請等)

第4条 福祉センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用登録申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、指定管理者に申請しなければならない。

2 利用者は、福祉センターの利用内容に変更が生じた場合は、利用登録変更申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利用の決定及び却下)

第5条 指定管理者は、前条の規定による申請があったときは、利用の決定をしたときは利用登録(変更)決定通知書(様式第2号)により、却下したときは利用登録却下通知書(様式第3号)により、申請者へ通知するものとする。

(利用廃止の届出)

第6条 利用者又はその介護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに利用廃止届(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(1) 利用者が条例第7条第1項に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が引き続き3箇月以上福祉センターを利用できなくなったとき。

(3) 利用者が死亡したとき。

(利用料)

第7条 指定管理者は、事業実施に伴う利用者の利用に要する一部負担として利用料金を徴収するものとする。

(利用料金減免の手続)

第8条 条例第13条に規定する利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第5号)を村長に提出し、承認を得なければならない。

(利用料金減免の決定)

第9条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用料金の減免を承認したときは、利用料金減免認定通知書(様式第6号)により、利用料金の減免を却下したときは、利用料金減免却下通知書(様式第7号)により、申請者へ通知するものとする。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、その結果について指定管理者に通知しなければならない。

(販売行為等の許可)

第10条 福祉センター内において、指定管理者以外の者が営利を目的とする行為をしようとするときは、あらかじめ、村長の許可を得なければならない。

(業務報告及び検査指導)

第11条 指定管理者は、事業の実施状況について、村長が定める期日までに毎月並びに毎年度の利用実績報告書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 村長は、福祉センターの効率的な管理運営を図るため、必要に応じ施設の立入り及び運営状況並びに帳簿書類等の検査及び指導を行うことができる。

(帳簿等)

第12条 指定管理者は、ケース記録及び経理等に関する帳簿類を整備しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要とする事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、佐井村高齢者生活福祉センター管理運営規則(平成12年佐井村規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐井村高齢者生活福祉センター管理運営規則

平成12年3月31日 規則第16号

(平成22年4月1日施行)