○佐井村斎場の設置等に関する条例施行規則

平成7年7月3日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐井村斎場の設置等に関する条例(平成7年佐井村条例第11号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ斎場使用許可申請書(様式第1号又は様式第2号)に必要事項を記入し村長の許可を受けなければならない。

(使用許可証の交付)

第3条 村長は、斎場の使用を許可したときは、斎場使用許可証(様式第3号又は様式第4号。以下「使用許可証」という。)を交付する。

2 前項の使用を許可したときは、斎場の管理人又は指定管理者に通知するものとする。

(使用許可証の提示)

第4条 斎場の使用許可を受けた者は、使用時刻前に斎場の管理人又は指定管理者に前条の使用許可証を提示しなければならない。

(受付時間及び休場日)

第5条 斎場の受付時間は、午前9時から午後2時までとする。

2 斎場の休場日は、1月1日及び8月13日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、村長又は指定管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは受付時間を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。ただし、指定管理者については、村長の承認を得なければならない。

(遵守事項)

第6条 斎場を使用するものは、斎場の管理人又は指定管理者の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は物品を損傷する行為をしないこと。

(2) あらかじめ指定した場所以外で喫煙し、又は飲食しないこと。

(3) その他斎場の管理運営上、支障がある行為をしないこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、斎場の管理運営に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成7年7月3日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

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佐井村斎場の設置等に関する条例施行規則

平成7年7月3日 規則第3号

(平成18年11月1日施行)