○佐井村営牧野設置条例施行規則

昭和57年2月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐井村営牧野設置条例(昭和47年佐井村条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、村営牧野(以下「牧野」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「牧野」とは、条例第2条に掲げる土地及びこれに附帯する工作物等の施設をいう。

(管理及び運営)

第3条 牧野の管理及び運営については、下北農業協同組合佐井支所及び牧野組合等に委託できるものとする。

2 牧野の管理運営を委託する場合は、委託契約をするものとする。

(使用の条件)

第4条 放牧牛の疾病、死亡及び脱棚事故等に対する責めは、飼養者が負うものとする。

(使用申込み)

第5条 牧野を使用しようとする者は、牧野使用申込書(様式第1号)により使用を申し込まなければならない。

(使用許可)

第6条 村長は、前条の規定により申込みをした者のうちから適当と認めた者に対して、牧野使用許可書(様式第2号)により使用を許可する。

(許可事項の変更)

第7条 牧野の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その許可された事項を変更しようとするときは、牧野使用申込書(様式第1号)により変更を申し込まなければならない。この場合、当該様式中「使用申込」とあるのは「使用変更申込」と、「牧野を使用」とあるのは「牧野の使用許可を変更」と読み替えるものとする。

(許可事項変更の許可)

第8条 村長は、前条の規定による変更の申込みを受けた場合において適当と認めたときは、牧野使用許可書(様式第2号)により変更を許可する。この場合、当該様式中「使用許可」とあるのは「使用変更許可」と、「使用を許可」とあるのは「使用変更を許可」と読み替えるものとする。

(使用料の納入)

第9条 使用料は、第6条及び前条の規定により許可書の交付を受けた当該許可に係る使用の日から徴収する。

2 使用料は、放牧終了後2箇月以内に納付書により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 使用者は、条例第11条の規定により使用料の減免を申請するときは、牧野使用料減額(免除)申請書(様式第3号)によらなければならない。

(指示)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、牧野の管理に支障を来すおそれがあるときは、当該使用者に対して必要な指示をすることができる。

(1) 放牧した家畜が病気にかかったとき。

(2) 牧野が有害な植物又は害虫に侵されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるとき。

(使用許可の取消し)

第12条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、牧野使用の許可を取り消すことができる。

(1) 前条の規定による指示に従わなかったとき。

(2) この規則に違反したとき。

(許可書の返納)

第13条 使用者は、使用許可期間が満了したとき、又は使用を取り止めたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、許可書を返納しなければならない。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

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佐井村営牧野設置条例施行規則

昭和57年2月20日 規則第2号

(昭和57年2月20日施行)