○佐井村分収造林委託条例施行規則

昭和29年3月18日

規則第2号

第1条 佐井村分収造林委託条例(昭和28年佐井村条例第11号)第1条により委託を受けた者(以下「造林受託者」という。)は、誠実な契約者の立場をもって村に代わり、分収造林に関する諸規定を遵守するものとする。

第2条 前条の委託は、契約書の作成によって確定する。

2 前項の契約書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 造林造成委託契約の目的たる分収造林の所在及び面積

(2) 契約の存続期間

(3) 植栽すべき樹種及び本数

(4) 植栽の期間及び方法

(5) 保育の方法

(6) 伐採の時期及び方法

(7) その他必要な事項

第3条 造林に関する一切の経費は、造林受託者が負担する。

第4条 造林受託者は、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそれらのまん延の防止

(4) 境界標その他の標識の保存

第5条 造林受託者は、村長の承認を得て次に掲げる林産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 委託契約があった後において、天然に生じた樹木

(4) 植栽後20年以内において手入れのため伐採する樹木

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委託を解除することができる。

(1) 契約に定められた植栽期間の始期から1年を経過しても、造林受託者が植栽に着手しないとき。

(2) 契約に定められた植栽期間が満了しても、造林受託者が造林を完了することができないとき。

(3) 植栽を終わった後5年を経過しても成林の見込みがないとき。

(4) 造林受託者が契約に定められた事項に従わなかったとき。

(5) 造林受託者が、第4条に掲げる事項の実施を怠ったとき。

2 前項により委託契約が解除になった場合、植栽を終わった樹木は、村有とする。

第7条 前条に規定する場合のほか、村が国有林野の管理運営に関する法律(昭和26年法律第246号)第17条第3項の規定による農林水産大臣による分収造林契約の解除があったときは、契約を解除する。この場合、同条第5項の規定を準用し「造林者」とあるのは「造林受託者」と読み替えるものとする。

この規則は、昭和29年3月18日から施行し、佐井村部分林委託条例施行の日から適用する。

(昭和61年規則第13号)

1 この規則は、昭和61年12月25日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する部分林については、その契約期間中は、なお従前の例による。

佐井村分収造林委託条例施行規則

昭和29年3月18日 規則第2号

(昭和61年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和29年3月18日 規則第2号
昭和61年12月25日 規則第13号