○佐井村山村広場施設管理規程
昭和59年4月16日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐井村森林公園設置条例(昭和58年佐井村条例第13号)第8条の規定に基づき、佐井村森林公園(以下「森林公園」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 施設は、主として山村集落内住民の健康増進に供することを目的とするものに限り使用を許可する。ただし、村長が特に認めたときは、他の目的のために使用することができる。
(使用条件)
第3条 村長は使用者に対し、管理上必要な条件を付することができる。
2 使用者は、許可なく特別な設備をしてはならない。
(行為の禁止)
第4条 森林公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物及び土石を伐採し、又は採取すること。
(3) ごみその他の汚物を捨てること。
(4) 広告又はこれに類するものを掲示し、又は頒布すること。
(5) 指定された場所以外に車馬等を乗り入れること。
(6) みだりに火気を扱うこと。
附則
この規程は、昭和59年4月16日から施行する。