○川目林産加工センター管理規則
昭和62年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、川目林産加工センターの設置及び管理条例(昭和62年佐井村条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、川目林産加工センター(以下「林産加工センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 村長は、林産加工センターの使用を許可したときは、林産加工センター使用許可書(様式第2号)を速やかに交付するものとする。
(許可の条件)
第4条 林産加工センターの使用を許可する場合は、次の各号に掲げる事項を条件とする。
(1) 林産加工センター内の火気取締り並びに施設及び設備の保全管理に留意すること。
(2) 施設の使用を終わったとき、又は条例第4条の規定により使用を取り消されたときは、速やかに後片付けその他の整理整とんをすること。
(3) 危険物の持込みをしないこと。
(4) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに村長に届け出るとともに、村長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償すること。ただし、条例第8条ただし書の規定により免除された場合は、この限りでない。
(5) その他林産加工センターの維持管理のためにする村長の指示に従うこと。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、林産加工センターの管理に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年3月17日から施行する。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。