○川目林産加工センター管理規則

昭和62年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、川目林産加工センターの設置及び管理条例(昭和62年佐井村条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、川目林産加工センター(以下「林産加工センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による林産加工センターの使用の許可を受けようとする者は、林産加工センター使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 村長は、林産加工センターの使用を許可したときは、林産加工センター使用許可書(様式第2号)を速やかに交付するものとする。

(許可の条件)

第4条 林産加工センターの使用を許可する場合は、次の各号に掲げる事項を条件とする。

(1) 林産加工センター内の火気取締り並びに施設及び設備の保全管理に留意すること。

(2) 施設の使用を終わったとき、又は条例第4条の規定により使用を取り消されたときは、速やかに後片付けその他の整理整とんをすること。

(3) 危険物の持込みをしないこと。

(4) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに村長に届け出るとともに、村長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償すること。ただし、条例第8条ただし書の規定により免除された場合は、この限りでない。

(5) その他林産加工センターの維持管理のためにする村長の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は、林産加工センター使用料減免申請書(様式第3号)に減免理由その他必要な事項を記載して村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、使用料を減免することを適当と認めたときは、使用料減免承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、林産加工センターの管理に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、昭和62年3月17日から施行する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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川目林産加工センター管理規則

昭和62年3月17日 規則第3号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和62年3月17日 規則第3号
平成3年7月1日 規則第9号
平成12年3月15日 規則第6号