○佐井村水産物加工処理施設管理規則
平成10年3月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村水産物加工処理施設設置条例(平成10年佐井村条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、佐井村水産物加工処理施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 村長は、施設の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を速やかに交付するものとする。
(許可の条件)
第4条 施設の使用を許可する場合は、次の各号に掲げる事項を条件とする。
(1) 施設内の火気取締り並びに施設及び設備の保全管理に留意すること。
(2) 施設の使用を終わったとき、又は条例第4条の規定により使用を取り消されたときは、速やかに後片付けその他の整理整頓をすること。
(3) 危険物の持込みをしないこと。
(4) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは速やかに村長に届け出るとともに、村長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償すること。ただし、条例第8条ただし書の規定により免除された場合は、この限りでない。
(5) その他施設の維持管理のためにする村長の指示に従うこと。
(施設の管理)
第6条 条例第9条の規定により、施設の管理委託を必要とする場合は、村長は管理委託契約を締結し、必要事項を定めるものとする。
2 前項により、施設の管理を受けた者(以下「受託者」という。)は、管理員を置かなければならない。
3 管理員は、施設の火災、盗難予防、清掃その他施設の管理を掌理する。
(施設の管理に要する経費の負担)
第7条 受託者は、施設の管理に必要な経費の一切を負担しなければならない。ただし、次に掲げる経費は村の負担とする。
(1) 天災その他不可抗力による損害
(2) その他村長が必要と認めたもの
(帳簿の備付け)
第8条 管理員は、管理日誌を備え付け、所要事項を記載しておくものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年3月16日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第4号まで 略