○佐井村建設工事及び建設関連業務等の指名業者選定規程

平成12年4月12日

訓令第8号

佐井村建設業者選定規程(平成7年佐井村訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)及び建設関連業務等(製造、測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務の請負、物件の買入れをいう。以下同じ。)の指名競争入札に参加させようとする者及び随意契約の相手方としようとする者(以下「指名業者」という。)の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指名業者の選定)

第2条 建設工事の指名業者を選定しようとするときは、佐井村指名競争入札参加者の資格等に関する規則(平成12年佐井村規則第18号。以下「規則」という。)第10条に規定する佐井村建設業者等級名簿(以下「等級名簿」という。)により、当該建設工事の種類及び請負工事設計額(支給品の額を含む。以下同じ。)に応じ、これに対応する等級に属する業者を等級名簿登載業者(等級名簿に登載されている者をいう。以下同じ。)の中から選定するものとする。

2 前項の等級名簿登載業者が少数である場合その他適当な数の指名業者等を選定するため必要があると認められる場合は、同項の規定にかかわらず、当該建設工事の種類及び請負工事設計額に応じ、これに対応する等級の直近上位又は下位の等級に属する等級名簿登載業者の中から指名業者等を選定することができる。ただし、その数は、当該建設工事に係る指名業者等の総数の2分の1を超えることができない。

3 指名業者の数は、なるべく5人以上とする。ただし、直近上位又は下位の等級に属する等級名簿登載業者の中から選定してもその数が5人に満たないときは、前項ただし書の規定にかかわらず業者を選定することができる。

4 特殊な技術を要する工事等特別の理由があるとき第1項の規定にかかわらず指名業者を選定することができる。

5 建設関連業務等の指名業者を選定しようとするときは、規則第11条に規定する有資格者名簿に登載されている者の中から選定するものとする。

(選定の留意事項)

第3条 前条の規定により指名業者を選定するに当たっては、次の各号に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 建設工事の工事成績

(4) 当該建設工事に対する地理的条件

(5) 手持ちの建設工事の状況

(6) 当該建設工事についての技術的適性

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況

2 前項第1号から第3号まで及び第5号から第8号までの規定は、前条第5項の規定により建設関連業務等の指名業者を選定しようとする場合について準用する。この場合において、前項第3号中「建設工事の工事成績」とあるのは「建設関連業務の成績」と、同項第5号中「建設工事」とあるのは「建設関連業務」と、同項第6号中「建設工事」とあるのは「建設関連業務」と、「技術的適性」とあるのは「技術的能力」と読み替えるものとする。

(佐井村指名審査会)

第4条 1件の請負設計額が建設工事においては1,000万円以上、建設関連業務等(測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務の請負に限る。)においては500万円以上のものについて指名業者(随意契約の場合を含む。以下同じ。)の適格性を審査するため、佐井村指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第5条 審査会は、次の事務を処理する。

(1) 指名要件の内容の審査に関すること。

(2) 指名業者の適格性の審査に関すること。

(3) 指名業者の選定について必要な事項に関すること。

(4) その他村長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第6条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副村長を、副会長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、総合戦略課長、住民生活課長、福祉健康課長、産業建設課長、生涯学習課長をもって充てる。

4 委員に事故があるときは、当該委員が属する課の副参事又は課長補佐がその職務を代理する。この場合において、課長補佐を2人以上置く課にあっては、当該課の長があらかじめ指定する順序によりその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、会長が必要に応じ、随時招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席(前条第4項の規定による代理の出席を含む。)がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

5 審査会は、議事に関係ある職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

6 審査会の会議は、公開しない。

(急施事案)

第8条 災害その他の理由により緊急に施行する必要がある建設工事に係る指名業者の適格性の審査について、審査会を開くいとまがないときは、持ち回りにより審議することができる。

(秘密の保持)

第9条 指名業者の選定については、取扱者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、平成12年4月12日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は、平成17年8月16日から施行し、平成17年5月1日から適用する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行し、第3条の規定(佐井村職員提案規程第8条第4項の改正規定(「総務課長」の次に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村職員提案規程の規定、第8条の規定(津軽海峡文化館運営委員会設置要綱第9条の改正規定(「総務課」の次に「、総合戦略課」を加える部分に限る。))による改正後の津軽海峡文化館運営委員会設置要綱の規定及び第14条の規定(佐井村収納対策本部設置要綱第3条第1項の改正規定(「、産業建設課長」の前に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村収納対策本部設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

佐井村建設工事及び建設関連業務等の指名業者選定規程

平成12年4月12日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成12年4月12日 訓令第8号
平成14年3月15日 訓令第4号
平成17年8月16日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成27年4月1日 訓令第3号
令和2年3月30日 訓令第3号