○佐井村村営住宅条例施行規則

平成10年12月14日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び佐井村村営住宅条例(平成10年佐井村条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(村営住宅の戸数及び共同施設)

第1条の2 条例第3条第2項に規定する規則で定める村営住宅の団地ごとの村営住宅の戸数及び共同施設は、別表のとおりとする。

2 前項の共同施設使用料は、実費を各戸で按分して支払うものとする。

(入居承認の申請)

第2条 条例第5条の規定により村営住宅の入居の承認を受けようとする者(以下「入居申込者」という。)は、村営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居予定者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)

(2) 入居申込者又は同居予定者が所得金額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該入居の申込みをしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類

(ア) 当該入居の申込みをしようとする日が1月から6月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得に関する税務署長又は市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類

(イ) 当該入居の申込みをしようとする日が7月から12月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書

 に掲げる書類に基づき収入(政令第1条第3号に規定する収入をいう。)を同号の定めるところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(入居の承認書等)

第3条 村長は、条例第6条又は第7条第2項の規定により入居者を決定したときは、村営住宅入居承認書(様式第3号)を入居決定者に交付する。

2 村長は、条例第7条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を入居補欠者に通知する。

(誓約書)

第3条の2 条例第8条第1項ただし書に規定する村長が特別の事情があると認める者は、誓約書(様式第3号の2)を村長に提出しなければならない。

(請書)

第4条 条例第8条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。

(保証人の変更等)

第5条 入居者は、保証人が条例第8条第1項第1号に規定する資格を失ったときその他の理由により保証人を変更しようとするときは保証人変更承認申請書(様式第5号)を、保証人の住所、氏名、勤務先又は電話番号に変更があったときは保証人住所等変更届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

第6条 村長は、必要があると認めるときは、入居決定者又は入居者に対し、保証人の住所及び所得に関する証明書を提出させることがある。

(入居期限延長承認の申請)

第6条の2 条例第8条の2第2項の規定により村長の承認を得ようとする者は、村営住宅入居期限延長承認申請書(様式第6号の2)を村長に提出しなければならない。

(入居届)

第6条の3 条例第8条の2第3項の規定による届出は、村営住宅に入居した日から15日以内に、村営住宅入居届(様式第6号の3)に入居者及び同居者の住民票の写しを添えて行わなければならない。

(所得に関する事項の申告)

第7条 条例第10条第1項の規定による所得に関する事項の申告は、毎年7月末日までに、当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得に関する所得金額等申告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出して行わなければならない。

(1) 入居者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得証明書

 第2条第2号イに掲げる書類

(2) その他村長が必要と認める書類

(収入、収入超過者及び高額所得者に係る認定通知等)

第8条 条例第10条第2項の規定による収入の認定(条例第10条の2第1項及び第2項に規定する入居者に係る収入の認定を除く。)の通知は、収入認定通知書(様式第8号)によるものとする。

2 条例第10条の2第1項の規定により収入超過者と認定された入居者に対する条例第10条第2項及び第10条の2第1項の規定による収入の認定及び収入超過者として認定した旨の通知は、収入超過者認定通知書(様式第9号)によるものとする。

3 条例第10条の2第2項の規定により高額所得者と認定された入居者に対する条例第10条第2項及び第10条の2第2項の規定による収入の認定及び高額所得者として認定した旨の通知は、高額所得者認定通知書(様式第10号)によるものとする。

4 条例第10条第3項前段の規定により意見を述べようとする者は、同条第2項の規定による通知を受けた日から1月以内に、意見書(様式第11号)に必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

5 村長は、条例第10条第3項後段の規定により収入を更正したときは、収入更正通知書(様式第12号)により通知するものとする。

6 前2項の規定は、条例第10条の2第1項及び第2項の規定による認定について準用する。この場合において、第4項中「第10条第3項前段」とあるのは「第10条の2第3項において準用する第10条第3項前段」と、「同条第2項」とあるのは「条例第10条の2第1項又は第2項」と、前項中「第10条第3項後段」とあるのは「第10条の2第3項において準用する第10条第3項後段」と、「収入を更正したときは、収入更正通知書」とあるのは「認定を取り消したときは、収入超過者(高額所得者)認定取消通知書」と読み替えるものとする。

(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の申請等)

第9条 条例第13条又は第14条第4項の規定により家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、村営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)にその理由を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その減免又は徴収猶予の可否を決定し、村営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(不在届)

第10条 入居者は、その不在期間が15日以上にわたるときは、村営住宅不在届(様式第15号)をあらかじめ村長に提出しなければならない。

(異動届)

第11条 入居者は、入居者の勤務先に変更があったとき、又は同居者に異動があったとき(法第27条第5項の規定により村長の承認を得なければならないときを除く。)は、速やかに異動届(様式第16号)を村長に提出しなければならない。

(一部転用承認等の申請)

第12条 法第27条第3項ただし書又は第4項ただし書の規定により村長の承認を得ようとする者は、それぞれ村営住宅一部転用承認申請書(様式第17号)又は村営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第18号)を村長に提出しなければならない。

(同居承認の申請)

第13条 法第27条第5項の規定により村長の承認を得ようとする者(以下「同居承認申請者」という。)は、村営住宅同居承認申請書(様式第19号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 新たに同居させようとする者の住民票の写し

(2) 同居承認申請者、同居者又は新たに同居させようとする者が所得金額を有する者である場合にあってはこれらの者に係る次に掲げる書類

 当該申請をしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類

(ア) 当該申請をしようとする日が1月から6月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類

(イ) 当該申請をしようとする日が7月から12月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書

 第2条第2号イに掲げる書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(入居継続承認の申請)

第14条 法第27条第6項の規定により村長の承認を受けようとする者(以下「入居継続承認申請者」という。)は、入居者の死亡又は退去の日から1月以内に、村営住宅入居継続承認申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 入居継続承認申請者及び同居者の住民票の写し

(2) 入居継続承認申請者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る前条第2号ア及び第2条第2号イに掲げる書類

(3) 入居者の死亡に係る申請の場合にあっては、入居者の死亡を証明する書類

(4) その他村長が必要と認める書類

(返還届)

第15条 条例第17条第1項の規定による届出は、村営住宅返還届(様式第21号)によらなければならない。

(村営住宅監理員等の身分を示す証明書)

第16条 条例第17条第4項に規定する村営住宅監理員等の身分を示す証明書は、様式第22号によるものとする。

(明渡期限延長の申出)

第17条 法第29条第7号及び条例第18条の規定による明渡期限の延長の申出は、村営住宅明渡期限延長申出書(様式第23号)によらなければならない。

(社会福祉事業に係る使用許可の申請)

第18条 条例第20条第1項の規定による村営住宅の使用の許可(以下「村営住宅の使用許可」という。)を受けようとする者は、村営住宅使用許可申請書(様式第24号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 条例第20条第1項に規定する社会福祉事業に基づき共同生活を営むため村営住宅を住居とする者(以下「被援護者」という。)が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る第13条第2号ア及び第2条第2号イに掲げる書類

(2) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、村営住宅の使用許可をしたときは、村営住宅使用許可書(様式第25号)を交付するものとする。

(使用開始期限延長承認の申請)

第19条 条例第21条第2項の規定により村長の承認を得ようとする者は、村営住宅使用開始期限延長承認申請書(様式第26号)を村長に提出しなければならない。

(使用開始届)

第20条 条例第21条第3項の規定による届出は、村営住宅の使用を開始した日から15日以内に、村営住宅使用開始届(様式第27号)に被援護者の住民票の写しを添えて行わなければならない。

(社会福祉事業に係る使用料の徴収方法)

第21条 条例第22条の使用料(以下「使用料」という。)は、村営住宅の使用許可に係る使用期間の初日から村営住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 前項の場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算によって徴収する。

3 村長は、村営住宅の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)条例第25条において準用する条例第17条第1項に規定する手続を経ないで村営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、明け渡した日を認定し、その日までの使用料を徴収するものとする。

(社会福祉事業に係る使用料の納期限)

第22条 使用料は、毎月末日(使用者が月の途中で村営住宅を明け渡すときは、当該村営住宅の明渡しを行う日)までに、その月分を納付しなければならない。

(使用許可に係る異動届)

第23条 使用者は、被援護者に異動があったときは、速やかに使用許可に係る異動届(様式第28号)を村長に提出しなければならない。

(使用許可に係る一部転用承認等の申請)

第24条 条例第25条において準用する法第27条第3項ただし書又は第4項ただし書の規定により村長の承認を得ようとする者は、それぞれ使用許可に係る村営住宅一部転用承認申請書(様式第29号)又は使用許可に係る村営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第30号)を村長に提出しなければならない。

(使用許可に係る返還届)

第25条 条例第25条において準用する条例第17条第1項の規定による届出は、使用許可に係る村営住宅返還届(様式第31号)によらなければならない。

この規則は、平成10年12月14日から施行する。

(平成12年規則第21号)

この規則は、平成12年9月28日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、佐井村村営住宅条例の一部を改正する条例(令和3年佐井村条例第16号)の施行の日から施行する。

別表(第1条の2関係)

名称

戸数

共同施設

古佐井大町団地

5戸

共同受信施設

大佐井新町団地

5戸

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様式第2号 削除

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佐井村村営住宅条例施行規則

平成10年12月14日 規則第15号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成10年12月14日 規則第15号
平成12年9月28日 規則第21号
令和3年6月14日 規則第14号