○佐井村村営住宅条例施行規則
平成10年12月14日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び佐井村村営住宅条例(平成10年佐井村条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の共同施設使用料は、実費を各戸で按分して支払うものとする。
(1) 入居申込者及び同居予定者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)
(2) 入居申込者又は同居予定者が所得金額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該入居の申込みをしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類
(ア) 当該入居の申込みをしようとする日が1月から6月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得に関する税務署長又は市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
(イ) 当該入居の申込みをしようとする日が7月から12月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書
イ アに掲げる書類に基づき収入(政令第1条第3号に規定する収入をいう。)を同号の定めるところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類
(3) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、条例第7条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を入居補欠者に通知する。
(誓約書)
第3条の2 条例第8条第1項ただし書に規定する村長が特別の事情があると認める者は、誓約書(様式第3号の2)を村長に提出しなければならない。
(請書)
第4条 条例第8条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。
(保証人の変更等)
第5条 入居者は、保証人が条例第8条第1項第1号に規定する資格を失ったときその他の理由により保証人を変更しようとするときは保証人変更承認申請書(様式第5号)を、保証人の住所、氏名、勤務先又は電話番号に変更があったときは保証人住所等変更届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
第6条 村長は、必要があると認めるときは、入居決定者又は入居者に対し、保証人の住所及び所得に関する証明書を提出させることがある。
(入居期限延長承認の申請)
第6条の2 条例第8条の2第2項の規定により村長の承認を得ようとする者は、村営住宅入居期限延長承認申請書(様式第6号の2)を村長に提出しなければならない。
(入居届)
第6条の3 条例第8条の2第3項の規定による届出は、村営住宅に入居した日から15日以内に、村営住宅入居届(様式第6号の3)に入居者及び同居者の住民票の写しを添えて行わなければならない。
(1) 入居者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得証明書
イ 第2条第2号イに掲げる書類
(2) その他村長が必要と認める書類
(収入、収入超過者及び高額所得者に係る認定通知等)
第8条 条例第10条第2項の規定による収入の認定(条例第10条の2第1項及び第2項に規定する入居者に係る収入の認定を除く。)の通知は、収入認定通知書(様式第8号)によるものとする。
2 条例第10条の2第1項の規定により収入超過者と認定された入居者に対する条例第10条第2項及び第10条の2第1項の規定による収入の認定及び収入超過者として認定した旨の通知は、収入超過者認定通知書(様式第9号)によるものとする。
3 条例第10条の2第2項の規定により高額所得者と認定された入居者に対する条例第10条第2項及び第10条の2第2項の規定による収入の認定及び高額所得者として認定した旨の通知は、高額所得者認定通知書(様式第10号)によるものとする。
4 条例第10条第3項前段の規定により意見を述べようとする者は、同条第2項の規定による通知を受けた日から1月以内に、意見書(様式第11号)に必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。
5 村長は、条例第10条第3項後段の規定により収入を更正したときは、収入更正通知書(様式第12号)により通知するものとする。
6 前2項の規定は、条例第10条の2第1項及び第2項の規定による認定について準用する。この場合において、第4項中「第10条第3項前段」とあるのは「第10条の2第3項において準用する第10条第3項前段」と、「同条第2項」とあるのは「条例第10条の2第1項又は第2項」と、前項中「第10条第3項後段」とあるのは「第10条の2第3項において準用する第10条第3項後段」と、「収入を更正したときは、収入更正通知書」とあるのは「認定を取り消したときは、収入超過者(高額所得者)認定取消通知書」と読み替えるものとする。
(不在届)
第10条 入居者は、その不在期間が15日以上にわたるときは、村営住宅不在届(様式第15号)をあらかじめ村長に提出しなければならない。
(異動届)
第11条 入居者は、入居者の勤務先に変更があったとき、又は同居者に異動があったとき(法第27条第5項の規定により村長の承認を得なければならないときを除く。)は、速やかに異動届(様式第16号)を村長に提出しなければならない。
(同居承認の申請)
第13条 法第27条第5項の規定により村長の承認を得ようとする者(以下「同居承認申請者」という。)は、村営住宅同居承認申請書(様式第19号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 新たに同居させようとする者の住民票の写し
(2) 同居承認申請者、同居者又は新たに同居させようとする者が所得金額を有する者である場合にあってはこれらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該申請をしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類
(ア) 当該申請をしようとする日が1月から6月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
(イ) 当該申請をしようとする日が7月から12月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書
イ 第2条第2号イに掲げる書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(入居継続承認の申請)
第14条 法第27条第6項の規定により村長の承認を受けようとする者(以下「入居継続承認申請者」という。)は、入居者の死亡又は退去の日から1月以内に、村営住宅入居継続承認申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 入居継続承認申請者及び同居者の住民票の写し
(3) 入居者の死亡に係る申請の場合にあっては、入居者の死亡を証明する書類
(4) その他村長が必要と認める書類
(2) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、村営住宅の使用許可をしたときは、村営住宅使用許可書(様式第25号)を交付するものとする。
(社会福祉事業に係る使用料の徴収方法)
第21条 条例第22条の使用料(以下「使用料」という。)は、村営住宅の使用許可に係る使用期間の初日から村営住宅を明け渡した日まで徴収する。
2 前項の場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算によって徴収する。
(社会福祉事業に係る使用料の納期限)
第22条 使用料は、毎月末日(使用者が月の途中で村営住宅を明け渡すときは、当該村営住宅の明渡しを行う日)までに、その月分を納付しなければならない。
(使用許可に係る異動届)
第23条 使用者は、被援護者に異動があったときは、速やかに使用許可に係る異動届(様式第28号)を村長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成10年12月14日から施行する。
附則(平成12年規則第21号)
この規則は、平成12年9月28日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、佐井村村営住宅条例の一部を改正する条例(令和3年佐井村条例第16号)の施行の日から施行する。
別表(第1条の2関係)
名称 | 戸数 | 共同施設 |
古佐井大町団地 | 5戸 | 共同受信施設 |
大佐井新町団地 | 5戸 | ― |
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