○佐井村消防団の分団長等の任期の臨時特例に関する規則

昭和50年7月22日

規則第14号

佐井村消防団の分団長、副分団長、部長、班長の任期満了の期日は、佐井村消防団規則(昭和37年佐井村規則第1号)第4条の規定にかかわらず、昭和51年3月31日とする。

この規則は、昭和50年7月22日から施行する。

佐井村消防団の分団長等の任期の臨時特例に関する規則

昭和50年7月22日 規則第14号

(昭和50年7月22日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和50年7月22日 規則第14号