○佐井村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成14年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年佐井村条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物不法投棄巡視員)
第2条 条例第8条の規定による廃棄物不法投棄巡視員(以下「巡視員」という。)は次に掲げる事項について村の施策に協力するものとする。
(1) 不法投棄防止及び早期発見のための巡視に関すること。
(2) その他不法投棄防止に関し必要なこと。
2 巡視員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、巡視員が欠けた場合における補欠の巡視員は、前任者の残任期間とする。
3 巡視員は、巡回中その身分を示す身分証明証(様式第1号)を携帯しなければならない。
4 巡視員は5人以内とする。
5 不法投棄の巡視期間は4月から11月までとし、月1回の巡視を行うものとする。
2 村長の定める搬入許可証(以下「許可証」という。)は、様式第2号の2のとおりとする。
(指定ごみ袋等取扱所)
第4条 指定ごみ袋の交付は、村長が指定する指定ごみ袋等取扱所(以下「取扱所」という。)において行うものとする。
2 取扱所には、佐井村指定ごみ袋等取扱所である旨の表示をしなければならない。
(委託料の支払)
第5条 村長は、取扱所の指定を受けた者に対し、一般廃棄物処理手数料の収納額に応じて委託料を支払うものとする。
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第6条 条例第16条に規定する一般廃棄物処理手数料については、次の方法により徴収する。
(1) 村が収集、運搬及び処分する可燃ごみ及び不燃ごみについては、指定ごみ袋を交付するときに徴収する。
2 自ら処分施設に搬入する可燃ごみ及び不燃ごみについては、指定ごみ袋を交付するときに徴収する。
(1) 天災その他の災害により被害を受けた場合 手数料の全部の額
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に手数料の免除を必要と認めた場合 村長が定める額
2 村長は、前項の申請により免除を決定したときは、申請者に通知する。
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理業の業務の範囲の変更の許可を受けようとする者は、許可事項変更申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 法第7条の2第1項の規定による許可事項変更許可証は、様式第8号によるものとする。
(許可業者の遵守事項)
第12条 条例第18条の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、法第7条及び第7条の2の規定のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 従業員には、常に従業員証を所持させ、村職員又は一般廃棄物処理依頼者から要求されたときは、提示しなければならない。
(2) 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の返納)
第14条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を村長に返納しなければならない。
(1) 許可の期間が満了したとき。
(2) 条例第22条の規定により許可を取り消されたとき。
(3) 一般廃棄物処理業を廃止したとき。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。
2 佐井村ごみ処理条例施行規則(昭和44年佐井村規則第4号)は、廃止する。
附則(令和2年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号に規定する指定ごみ袋で、現に残存するものは、この規則による改正後の様式第2号に規定する指定ごみ袋とみなす。