○佐井村一般廃棄物の収集又は運搬の許可手続に関する取扱規程

平成17年3月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐井村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成14年佐井村規則第11号)第9条に基づき、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)の許可手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物処理業許可申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 誓約書(様式第1号)

(2) 申請者の住民票(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)

(3) 履歴書(法人にあっては、代表者及び役員の履歴書)

(4) 申請者の印鑑証明書(法人にあっては、代表者の印鑑証明書)

(5) 一般廃棄物収集運搬業務従事者名簿(様式第2号)

(6) 一般廃棄物収集運搬業務使用車両一覧表(様式第3号)

(7) 営業所、車庫その他の施設の所在地付近の見取図(様式第4号)

(8) 村税納税証明書

(9) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定める許可基準に合致する旨の申立書(様式第5号)

(10) その他必要と認める書類

3 前項に変更が生じたときは、直ちに許可事項変更申請書により村長に届け出て、許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第3条 一般廃棄物収集運搬業者の許可基準は、法令などに定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 申請者が村内に住所を有する者(法人にあっては、佐井村内に営業所等を有する者)であること。

(2) 申請者(法人にあっては、その代表者を含む。)が村税を完納している者であること。

(許可の決定)

第4条 許可をする場合は、前2条に規定する事項を審査し、村長が決定する。

2 前項により許可をしたときは、これを告示する。

(許可の更新期間)

第5条 一般廃棄物収集運搬業の許可の更新期間は、2年とする。

2 法第7条第2項の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業更新申請書に第2条第2項各号に掲げる書類を添付し、許可期間終了前30日までに村長に提出しなければならない。

(業務の廃止及び休止)

第6条 一般廃棄物収集運搬業者は、収集、運搬業務を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止した日から5日以内に廃止届を村長に届け出なければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業者が死亡、合併又は解散及び倒産したときは、保証人又は合併後存続する法人若しくは保証人は、直ちに、その旨を村長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第7条 村長は、一般廃棄物収集運搬業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、又は期間を定めて、その収集、運搬業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正が発覚したとき。

(2) 名義を他人に貸与し、自ら収集、運搬業務を行わなくなったとき。

(3) 許可期間内に一般廃棄物収集運搬業者が転居し、収集及び運搬業務に支障を来したとき。

(4) 正当な理由がなく、3日以上無断で収集及び運搬業務を怠ったとき。

(5) 村の指導に正当の理由なく従わなかったとき。

(6) 許可後に経営状況が著しく悪化したとき又は契約の履行が不良のとき。

(7) 許可後に役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により、一般廃棄物収集運搬業者として不適当であると認められるとき。

2 村長は、前項の規定により許可を取り消し、又は収集及び運搬業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書又は業務停止命令書により行うものとする。

(許可証の交付)

第8条 村長は、第4条により決定された一般廃棄物収集運搬業者に対し、許可証を交付するものとする。

2 前項に規定する許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 一般廃棄物収集運搬業者は第1項に規定する許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその旨を村長に届け出て、再交付を受けなければならない。ただし、き損したときは、き損したものを提出しなければならない。

4 一般廃棄物収集運搬業者は、許可事項に変更が生じたときは、直ちに許可事項変更申請書により村長に届け出なければならない。

5 一般廃棄物収集運搬業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、3日以内に許可証を村長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 第6条の規定により、収集及び運搬業務の全部を廃止し、又は休止したとき。

(3) 第7条の規定により、許可を取り消されたとき。

(報告の責務)

第9条 一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集及び運搬に関して、村長が必要と認めたときは必要な事項を報告しなければならない。

(施設及び機材等の検査)

第10条 村長は、一般廃棄物収集運搬業者が使用する収集及び運搬業務に必要な車庫等の施設、機材、器具等を立入検査することができる。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規程は、平成17年3月1日から施行する。

(令和6年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑に処せられたものに係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

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佐井村一般廃棄物の収集又は運搬の許可手続に関する取扱規程

平成17年3月1日 告示第5号

(令和7年6月1日施行)